自然とデザイン

自然と人との関係なくして生命なく、人と人との関係なくして幸福もない。この自然と人為の関係をデザインとして考えたい。

4月20日の口蹄疫発生1年を振り返るフォーラム

2011-04-10 21:21:54 | 牛豚と鬼

この一年は宮崎の口蹄疫の惨事に始まり、東日本大震災、福島原発災害と、日本沈没かと思われるほど大変な状況が続いています。戦後の焼け野原から復興できたのは、「国破れて山河あり」と山河が残り、国民の底力があったからですが、山河まで失った農業や漁業はどこで生きていけばいいのでしょうか。

口蹄疫も、原発も、科学的事実を説明せず、緊急時対策を準備していなかった学者、専門家に大きな責任があります。口蹄疫は殺処分を前提にしか説明しないし、原発は安全を前提にしか説明しませんが、「殺処分」の対極には「生かす」ことがあり、「安全」の対極には「危険」があります。

原発の危険時の対応として、止める、冷やす、閉じこめるの3つが列挙されていますが、学者、専門家は、冷やすことも、閉じこめることも出来ない場合に、命をどう守り、自然をどう取り戻すのか想定していなかったのでしょうか。危険とはそこまで想定することであると知ったとき、原発反対運動の切実な訴えを自分のこととして考えなかった愚かさを恥じています。そこまで想定すれば、原発は決して認めることは出来ないと、誰もが思うのではないでしょうか。それとも自分には人災は及ばないと思うのでしょうか。

口蹄疫の惨事では牛と豚を失っても、山河は残りました。しかし、牛と豚を殺処分することしか考えなかった学者、専門家は、「殺処分」の対極として「生かす」ことをどうして考えないのでしょうか。ワクチン接種して殺処分すること、健康な家畜を殺処分することを知ったとき、何故だ!と自分のことのようにじっとしていられなくなりました。口蹄疫の被害は殺処分にありますから、被害を最小にするためには、「生かす」ための対策を考えるのは当然だと思います。しかし、殺すための対策として埋却地と補償金を準備すれば良いという横暴な考えが、ワクチン接種や遺伝子検査を否定し、初動を遅らせました。「生かす」ための対策が英国を含むEUで準備されていることを知ったとき、誰もが何故その方法を採用しないのかと思うでしょう。それとも自分には人災は及ばないと思うのでしょうか。

口蹄疫対策として「殺処分」より「生かす」ことを考える必要があります。
4月20日に宮崎県川南町で、「4月20日の口蹄疫発生1年を振り返るフォーラム」(案内, pdf) が開催されますので、「口蹄疫の被害最小化対策を考える」(講演要旨, pdf)と題して講演 (図表1, pdf図表2, pdf図表3, pdf 提言,pdf ) し、「生かす」ための口蹄疫対策について、皆さんと考えてみたいと思います。

2011.4.10 開始 2011.4.14 更新  2011.4.17 更新中


口蹄疫45分で診断 山崎・宮大准教授が開発

2011-04-04 15:45:40 | 牛豚と鬼

宮崎大学の山崎准教授が、口蹄疫の簡易遺伝子検査法を開発された。人用には実用化されている簡易遺伝子検査法をなぜ口蹄疫検査用に応用しないのか、このブログでも主張してきたが、これを国産技術で開発され、口蹄疫対策に画期的な変革をもたらし、途上国のみならず世界に貢献できる研究成果を喜び、心より感謝申し上げたい。1日も早く実用化されるように願っている。

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宮崎日日新聞

宮崎大農学部獣医学科の山崎渉准教授(38)=獣医公衆衛生学=がLAMP(ランプ)法と呼ばれる遺伝子検査を応用して口蹄疫の感染を迅速診断できる技術を開発した。既に特許庁に特許を出願している。

実用化されれば、アジアで感染拡大する4タイプについて最短45分で診断でき、これまで難しかった感染初期での判別も可能となる。簡易で低コストなため、感染が拡大する発展途上国などでの利用も期待される。

山崎准教授は既存のLAMP法を口蹄疫の診断に利用するため、世界中で確認されている口蹄疫7タイプのうち、アジアで感染が広がる4タイプに共通する遺伝子情報(標的遺伝子)を解析した。診断には標的遺伝子だけを増幅させる必要があるため、標的遺伝子に結合し増幅のきっかけとなる塩基配列「プライマー」の設計に取り組み成功。

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毎日新聞

口蹄疫:45分で診断 宮崎大の山崎准教授、新技術を開発 /宮崎
 宮崎大学農学部獣医学科の山崎渉准教授(38)が、口蹄疫(こうていえき)ウイルス感染の有無を短時間で診断できる技術を開発した。現在、採用されているPCR法は診断に約5時間かかるが、新技術は感染初期のごく微量なウイルスでも最短45分で感染の有無が判断でき、早期封じ込めのツールとして期待される。【川上珠実】

 「栄研化学」(東京都)が開発したLAMP法を使う。これを使うためには遺伝子断片の「プライマー」が必要で、山崎准教授は口蹄疫独自の塩基配列を設計し、プライマー化に成功した。LAMP法もPCR法も遺伝子を増幅させて、ウイルス診断を行う。しかしLAMP法だと増幅速度が速く、正確に大量の遺伝子を複製することが可能なうえ、溶液の白濁だけで陽性が確認できる。また、PCR法と比べて10倍の感度を持つため、感染初期のごく微量のウイルスでも感染の有無が分かり、高価な試験装置も必要がないなど、多くのメリットがある。

 LAMP法は、コレラ、インフルエンザなどの診断にも使われている。

 山崎准教授は県内で口蹄疫が猛威を振るった昨年5月から研究に着手。同6月には家畜の殺処分作業も手伝い「凄惨(せいさん)な現場だった。こんなことは二度とあってほしくない」と研究に励んだという。

 昨年12月、口蹄疫の人工遺伝子を使用した試験で効果を上げ、実用化に向けて海外の研究所で実際のウイルスを使用して有効性を確かめる。山崎准教授は「口蹄疫はいったん広がってしまうと非常に対応が難しい。広がる前の対応に人や物をつぎ込むことが重要」と話す。

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読売新聞

口蹄疫診断 その場で素早く /宮崎
 口蹄疫の感染を迅速に判断できる遺伝子検査の技術を宮崎大農学部獣医学科の山崎渉准教授(38)が開発した。従来の遺伝子検査「PCR検査」では、診断に約5時間を要したが、新たな手法では最短で45分に短縮できる。実証実験で有効性を確認するが、実用化されれば初動防疫に貢献しそうだ。

 LAMP(ランプ)法と呼ばれる遺伝子検査の手法を改善した。口蹄疫遺伝子に増幅のきっかけを与える遺伝子の断片・プライマー(導火線)を、多様なタイプの口蹄疫に対応できるように改良。人工的につくった口蹄疫遺伝子で試験を行ったところ、判定に成功した。

 ランプ法はPCR検査に比べて約10倍の感度があり、ウイルス量が少ない感染初期の段階でも診断することができる。溶液が白く濁れば感染を示しており、目視での判定も可能。遺伝子の増幅速度も速く、診断時間が大幅に短縮できるという。

 専用機器を用いる必要はなく、コスト削減にもつながる。これまで東京の動物衛生研究所に検体を送付して調べていたが、現場での診断が可能になる。

 特許を出願済みで、今後、実証実験を行う予定。ただ、国内で口蹄疫ウイルスを扱えるのは動物衛生研究所に限られるため、山崎准教授は海外の研究機関に実験を打診している。

 岩崎充祐・県家畜防疫対策室長は「鳥インフルエンザと同レベルの精度の検査が現場で可能になれば、非常に画期的。迅速に診断できる」と実用化に期待している。

 昨年の口蹄疫で牛の殺処分に従事した山崎准教授は、早期発見による拡大防止の必要性を痛感したという。「実用化で初動防疫に役立てたい」と話している。

2011.4.4 開始 2011.4.8 更新1 2011.5.19 更新中


家伝法改正に関するパブリックコメントを提出しました。

2011-04-02 16:54:30 | 牛豚と鬼

家畜伝染病予防法の改正に対する意見書

「口蹄疫対策を考える会」設立発起人代表 三谷克之輔

1.家畜伝染病予防法(以下、家伝法と略す)の一部改正案に対する意見募集は、平成23年4月2日が募集締め切り日であったが3月22日に衆議院本会議で可決成立した。パブリックコメントの手続きを無視して法案成立を急いだのは、立法の責任か行政の責任か。

2.家伝法は家畜の法定伝染病全般に関わる基本法ともいうべき法律である。口蹄疫に関する防疫指針の前文の規定を無視して、家伝法を先に改正する法的手続きに矛盾はないのか。さらに「最新の科学的知見及び国際的動向」を踏まえて防疫指針を見直さない家畜衛生部会等の委員の責任は問われないのか。

3.家伝法は伝染病予防の責任を家畜の所有者、獣医師、県の家畜防疫員等の個人に課して、国の責任を問うていない。しかし、疑似患畜の指定と農場全殺処分に加えて、改正された家伝法では、「指定家畜」を予防的殺処分することに法的根拠を与えている。防疫指針でワクチン接種を認めず、国が過剰な殺処分の権限を行使するのは、基本的人権、財産権、生存権等を無視した憲法違反ではないのか。

4.予防的殺処分は補償のために財政危機にある県や国に莫大な損害を与え、しかも家畜の補償金では農家等の失った遺伝資源や生活は報われない。さらに大量殺処分は地域の生活や環境も破壊している。予防的殺処分は封印し、ワクチン接種と感染畜の殺処分を中心にした防疫指針に見直すべきである。

5.患畜には評価額の手当金を支払い、疑似患畜、指定家畜を殺処分するなら、家畜の所有者だけでなく家畜の管理に関係している者の生活と育種改良してきた遺伝資源の補償のために、患畜以上の手当金を支払うべきである。また、口蹄疫は人の健康には影響を与えないので、患畜以外は食用として利用することを考慮すべきであり、そのための家畜への感染防止策を講じるべきである。

6.家伝法は特定家畜伝染病防疫指針、飼養衛生管理基準が追加され、農林水産省令との関係が整理されないまま複雑となり、法的な整合性が損なわれているのではないか。改正された家伝法に示された詳細な規定は、防疫指針や衛生管理基準等に移行すべきである。

7.改正家伝法では「家畜が患畜又は疑似患畜であるかどうかを判定するために必要な検査」など科学的でない規定が随所にあり、患畜と疑似患畜の範囲を曖昧にしている。また、疑似患畜と認定された農場の全殺処分の法的根拠はどこにも明記されていない。したがって口蹄疫殺処分の範囲は、家畜衛生行政当局および関係委員会の責任に帰すことになるのではないか。

8.異常家畜の発見が2農場の獣医師から届出られたが、病状決定までの措置がなぜ遅れたのか。防疫指針では、複数の異常家畜の発見の通報があったときは都道府県畜産主務課に連絡し、畜産主務課は動物衛生課に連絡しなければならない。この防疫指針に違反した県と国の責任は問われないのか。

9.異常家畜の発見の通知をしていない獣医師又は所有者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することになっているが、県から厳重注意の行政指導が行われた根拠は何か。

10.飼料用わらは検査証明証添付でなければ輸入できないが、全輸入わらに飼料用と同等の規定を適用するか、全ての輸入わらの国内での利用を追跡調査するシステムが必要である。

11.口蹄疫は症状では早期発見が困難なため、都道府県に簡易PCR検査を1次検査として導入し、動衛研は口蹄疫ウイルスの塩基配列を分析するなど、防疫指針を見直すべきである。

12.入国時の検疫官の仕事を、入国後は家畜防疫員が務める規定は法的に認められるのか。野鳥は捕獲できないが入国者を捕捉しても、感染源の侵入を防止できるであろうか。

13.第5章に「病原体の所持に関する措置」が追加されたが、その詳細な条項は家伝法から分離して規定すべきである。

14.防疫指針の見直すべき点は文字数制限のため割愛する。

2011.4.2 開始 2011.4.8 更新中