大阪府水道部では福島原発事故による東京都の水道水の放射能汚染を受けて、15日及び22日より毎日、水道水の放射性物質を測定した結果が発表されています。
測定結果は
○3/15,3/22,3/23 大阪府水道部村野浄水場 原水・浄水 放射能検出せず
○3/18~3/22 公衆衛生研究所 浄水 放射能検出せず
放射性物質が検出された場合の対応も載っています。
放射線については、本来安全基準などあり得ないものです。乳幼児、子どもは特に注意すべきです。
府の対応では不十分で、放射能は微量でも影響があることから、より規制が必要です。
府営水は島本の水道水の10%ですので、気になるのは大藪浄水場の水道水です。上下水道部にたずねてみました。「特に今回の放射能汚染に対する水質検査はしていない。大阪府営水で放射能が検出された場合は、島本町の原水、浄水も測定のため検査機関に委託する」とのことです。汚染が広がらないと良いのですが。
〈一部改定・・・厚労省は今回、暫定基準値として水1キログラム当たり300ベクレル(乳児は100ベクレル)と設定しました。WHO(世界保健機関)は「飲料水水質ガイドライン」で水1キログラム当たり10ベクレルを許容するとしています。〉
「あぶない水道水」の著者である有田一彦さんがご自身のブログ http://arita.com/ar3/?p=3719 で「水道水の放射能汚染 正しい理解と対処の方法を学ぼう!」と書いておられ参考になります。
大阪府の「水道水の放射性物質に対する大阪府水道部の対応」については以下に載っています。
http://www.pref.osaka.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=6553
引用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
110324
水道水の放射性物質に対する大阪府水道部の対応
1. 水道水の監視体制
○ 水道部
測定頻度:3/15及び3/22から毎日測定
測定検体:村野浄水場 原水・浄水
測定内容:水道部が保有している分析機器で、放射性物質(全ベータ線)を測定
→ 検出された場合は、外部機関で放射性ヨウ素、セシウムの濃度を測定
情報提供:全受水市町村に測定結果を毎日提供(ホームページで3/24から情報提供予定)
健康医療部(公衆衛生研究所)
測定頻度:3/18から毎日測定
測定検体:公衆衛生研究所(大阪市東成区)の蛇口水(浄水)
測定内容:放射性ヨウ素、セシウムの濃度測定
情報提供:ホームページで情報提供中
2. 測定結果
○ 3/15,3/22,3/23 大阪府水道部村野浄水場 原水・浄水 放射能検出せず
3/18~3/22 公衆衛生研究所 浄水 放射能検出せず
3. 放射性物質が検出された場合の対応
水道水中の放射性物質の濃度
[Bq(ベクレル)/L] 水道部の対応 対応の根拠
1以下 全ベータ線 ○通常の送水 WHOガイドライン
1超過 全ベータ線 ○通常の送水
○放射性ヨウ素、セシウムの濃度測定を開始
(外部機関に測定を依頼)
70超過
(規制値*の70%) 放射性ヨウ素 ○通常の送水
○粉末活性炭の注入を開始(除去率60~70%) 水道部
自主判断
100超過* 放射性ヨウ素 ○通常の送水
○府民への広報
・乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の飲用を控える
・代替飲用水が確保できない場合は、飲用に差し支えなし
(*)食品衛生法に基づく暫定規制値(乳児向け) 厚生労働省の指導
300超過** 放射性ヨウ素 ○通常の送水
○府民への広報
・ 水道水の飲用を控える
・ 代替飲用水がない場合は、飲用に差し支えなし
・ 生活用水としての利用に問題なし
(**) 原子力安全委員会の指標値
200超過** 放射性セシウム
【参考】
※ 原子力安全委員会の指標値を超えても通常の送水を継続する理由
(指標値:放射性ヨウ素 300Bq/L、放射性セシウム 200Bq/L)
・厚生労働省健康局水道課長通知(平成23年3月21日健水発0321第1号)の見解は以下のとおり。
・指標を超えるものは飲用を控えること
・生活用水としての利用には問題がないこと
・代替となる飲用水がない場合には、飲用しても差し支えないこと
※ 300Bqの放射性ヨウ素が検出された飲み水を1L飲んだ場合の人体への影響は、約0.007mSvとなる。この値による人体への影響は、
・東京からニューヨークに航空機で移動した場合の放射線の人体への影響(約0.1mSv)の約14分の1
・胃のエックス線集団検診(1回)を受診した場合の放射線の人体への影響(約0.6mSv)の約86分の1
※ 東京都水道局金町浄水場の浄水の放射能検出結果
3/22 午前9時 放射性ヨウ素 210Bq/L
測定結果は
○3/15,3/22,3/23 大阪府水道部村野浄水場 原水・浄水 放射能検出せず
○3/18~3/22 公衆衛生研究所 浄水 放射能検出せず
放射性物質が検出された場合の対応も載っています。
放射線については、本来安全基準などあり得ないものです。乳幼児、子どもは特に注意すべきです。
府の対応では不十分で、放射能は微量でも影響があることから、より規制が必要です。
府営水は島本の水道水の10%ですので、気になるのは大藪浄水場の水道水です。上下水道部にたずねてみました。「特に今回の放射能汚染に対する水質検査はしていない。大阪府営水で放射能が検出された場合は、島本町の原水、浄水も測定のため検査機関に委託する」とのことです。汚染が広がらないと良いのですが。
〈一部改定・・・厚労省は今回、暫定基準値として水1キログラム当たり300ベクレル(乳児は100ベクレル)と設定しました。WHO(世界保健機関)は「飲料水水質ガイドライン」で水1キログラム当たり10ベクレルを許容するとしています。〉
「あぶない水道水」の著者である有田一彦さんがご自身のブログ http://arita.com/ar3/?p=3719 で「水道水の放射能汚染 正しい理解と対処の方法を学ぼう!」と書いておられ参考になります。
大阪府の「水道水の放射性物質に対する大阪府水道部の対応」については以下に載っています。
http://www.pref.osaka.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=6553
引用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
110324
水道水の放射性物質に対する大阪府水道部の対応
1. 水道水の監視体制
○ 水道部
測定頻度:3/15及び3/22から毎日測定
測定検体:村野浄水場 原水・浄水
測定内容:水道部が保有している分析機器で、放射性物質(全ベータ線)を測定
→ 検出された場合は、外部機関で放射性ヨウ素、セシウムの濃度を測定
情報提供:全受水市町村に測定結果を毎日提供(ホームページで3/24から情報提供予定)
健康医療部(公衆衛生研究所)
測定頻度:3/18から毎日測定
測定検体:公衆衛生研究所(大阪市東成区)の蛇口水(浄水)
測定内容:放射性ヨウ素、セシウムの濃度測定
情報提供:ホームページで情報提供中
2. 測定結果
○ 3/15,3/22,3/23 大阪府水道部村野浄水場 原水・浄水 放射能検出せず
3/18~3/22 公衆衛生研究所 浄水 放射能検出せず
3. 放射性物質が検出された場合の対応
水道水中の放射性物質の濃度
[Bq(ベクレル)/L] 水道部の対応 対応の根拠
1以下 全ベータ線 ○通常の送水 WHOガイドライン
1超過 全ベータ線 ○通常の送水
○放射性ヨウ素、セシウムの濃度測定を開始
(外部機関に測定を依頼)
70超過
(規制値*の70%) 放射性ヨウ素 ○通常の送水
○粉末活性炭の注入を開始(除去率60~70%) 水道部
自主判断
100超過* 放射性ヨウ素 ○通常の送水
○府民への広報
・乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の飲用を控える
・代替飲用水が確保できない場合は、飲用に差し支えなし
(*)食品衛生法に基づく暫定規制値(乳児向け) 厚生労働省の指導
300超過** 放射性ヨウ素 ○通常の送水
○府民への広報
・ 水道水の飲用を控える
・ 代替飲用水がない場合は、飲用に差し支えなし
・ 生活用水としての利用に問題なし
(**) 原子力安全委員会の指標値
200超過** 放射性セシウム
【参考】
※ 原子力安全委員会の指標値を超えても通常の送水を継続する理由
(指標値:放射性ヨウ素 300Bq/L、放射性セシウム 200Bq/L)
・厚生労働省健康局水道課長通知(平成23年3月21日健水発0321第1号)の見解は以下のとおり。
・指標を超えるものは飲用を控えること
・生活用水としての利用には問題がないこと
・代替となる飲用水がない場合には、飲用しても差し支えないこと
※ 300Bqの放射性ヨウ素が検出された飲み水を1L飲んだ場合の人体への影響は、約0.007mSvとなる。この値による人体への影響は、
・東京からニューヨークに航空機で移動した場合の放射線の人体への影響(約0.1mSv)の約14分の1
・胃のエックス線集団検診(1回)を受診した場合の放射線の人体への影響(約0.6mSv)の約86分の1
※ 東京都水道局金町浄水場の浄水の放射能検出結果
3/22 午前9時 放射性ヨウ素 210Bq/L