4月3日付けで議長より「平成24年度島公委(不)第1号事案にかかる裁決書について」という表題の島本町公平委員会より報告のあった写しが送付されました。2013年度に教育委員会が懲戒免職処分を行ったことに対し、元教育委員会生涯学習課職員による処分取り消しの不服申し立てについて、審理していた公平委員から3月25日に裁決がなされたものです。
裁決の主文は「処分者が行った平成23年10月12日付けで申立て人に対して行った懲戒免職処分は、これを承認する」というものでした。
結論として「申立人が約6年間という長期にわたり勤務時間中のゴルフや海外旅行の遊興等自己中心的な非違行為を行い、また出勤簿に出勤と記載するなどあたかも自己が適正に勤務したかのごとく装って、非違行為を隠蔽していたことを考慮すると、申立人の行為は、公務遂行上もっとも大切な住民の信頼を裏切るものであり、社会秩序を乱し、公務員に対する社会的信用を著しく損なうものであり、その責任は重大である」
として教育委員会の処分は違法又は不当とすべき事由は認められず、申立人の主張は認めることはできない、と結論付けています。
今後も処分取り消しを当人が望まれるのならば訴訟に進むことになりますが、重要な職務であった青少年人権教育への信頼が失われないようにしてもらわなければなりません。
裁決の主文は「処分者が行った平成23年10月12日付けで申立て人に対して行った懲戒免職処分は、これを承認する」というものでした。
結論として「申立人が約6年間という長期にわたり勤務時間中のゴルフや海外旅行の遊興等自己中心的な非違行為を行い、また出勤簿に出勤と記載するなどあたかも自己が適正に勤務したかのごとく装って、非違行為を隠蔽していたことを考慮すると、申立人の行為は、公務遂行上もっとも大切な住民の信頼を裏切るものであり、社会秩序を乱し、公務員に対する社会的信用を著しく損なうものであり、その責任は重大である」
として教育委員会の処分は違法又は不当とすべき事由は認められず、申立人の主張は認めることはできない、と結論付けています。
今後も処分取り消しを当人が望まれるのならば訴訟に進むことになりますが、重要な職務であった青少年人権教育への信頼が失われないようにしてもらわなければなりません。