22日 午後は 大阪府市町村職員互助会の退会給付金制度に係るヤミ退職金住民訴訟の判決が出ました。住基ネット裁判(1審)と同じ廣谷裁判長による言い渡しでした。
私たち原告の請求は棄却、期間制限部分については却下。以下請求と判決の内容です。
【請求】
(1) 互助会が補給金(町が支出、つまり住民の税金)を原資、もとにして退会の時に特別職含む職員に給付(退職金に上乗せ、最高約1000万円)を行っている事が違法であるから、島本町は、互助会に不当利得返還請求権及び不法行為に基づく損害賠償請求権を有しているとして、
ア、被告(島本町長)は互助会に対し、1995年度から2004年度までの流用額に相当する額5億5147万2418円を請求せよ。
イ、被告(島本町長)は互助会に対し、1995年から2004年までに支出された補給金に相当する額3億5622万6884円を請求せよ。
(2)被告(島本町長)は互助会に対し、2005年4月から11月までの補給金に相当する不当利得、1073万9193円を島本町に支払うよう請求せよ。
(3)被告(島本町長)は村田(前町長は当時の町長であり、互助会の役員であった。)に対し損害賠償請求権を有しており、1億円支払うよう請求せよ。
(4)被告は村田(前町長)、乾(副町長)、今津(収入役)に対し、一般職を辞職した時受領した退会給付金等のうち島本町が互助会に支出した補給金相当額について返還請求することを怠っていることは違法であることを確認する。
【判決内容】
退会給付は給与条例主義を潜脱するものとして違法、また地方公務員法42条の予定する厚生制度の範囲を逸脱する。補給金の支出のうち7割が退会給付の原資を目的とした違法なものというべきで、島本町は互助会に対し同額の不当利得返還請求権を有するというべきである。
2004年6月分から2005年3月分までの本件補給金の支出額は、2236万9272円と認められる。したがって(7割)島本町が互助会に対して有する不当利得返還請求権の額は1565万8490円となる。
退会給付を廃止し、精算金として平成17年12月、4906万4324円を互助会は島本町に返還し弁済充当により請求権は消滅した。
平成7年度~平成16年5月まで及び平成17年度の補給金の支出に係わる部分は不適法であるから却下。
ゆえに請求は理由がないから棄却、というものです。
すでに最高裁判決がでているように退会給付金は違法であり、島本町には互助会に返還請求権があると認めています。しかし私たち原告の請求は10年間にわたる不当利得の返還請求ですが、住民訴訟は監査請求前置主義なので、住民監査請求では監査請求期間の制限があります。
*(当該違法行為~財務会計行為~があってから1年以内か財務会計行為から1年を過ぎている場合は通常の人であれば事実を知りうる時から約3ヵ月以内には監査請求する。後者の場合は1年以内には知りえなかったことに「正当理由」が必要である。)。
そのため違法分としては2004年6月分から2005年3月分まで1年分の補給金の7割しか認めなかったのです。
互助会から町に2005年12月、退会給付金制度廃止の精算金として返還された4906万円で弁済充当したことについては、「町の損害賠償金に精算金を当てるのは島本町の不利益となるが~住民訴訟における被告の訴訟行為としての妥当性という点では疑問の余地もあるが,債権者債務者間で合意充当を後日やり直すことは法の禁じるところでない以上,有効な抗弁となる。」と判決も疑問視しています。
精算金は保有する流動資産を会員に相当分を返還し残った資産を自治体に返還したもので、本件訴訟の損害賠償と何の関係も無いもの。制度廃止に伴う精算金ならば、会員の会費と自治体の補給金の比率(1:4~5)に従って返還されるのが筋ではないのでしょうか。弁済充当の方法や返還額については非常に不服ではあります。
しかし、すでに最高裁判決で確定した吹田判決より多い7割を違法と認定したことは、前進ととるべきですし、また、府内市町の住民が一斉に訴訟をしたため退会給付金制度は廃止、互助会の存在そのものも見直しに向けて協議がされています。私たちの起こした訴訟の成果は大いにあったと考えています。
職員厚遇問題に大きな一石を投じた訴訟でもあります。税金である公金の使途をしっかりと監視するという島本町で初めての住民訴訟を闘うことができました。
今後控訴するかどうかについては、原告3名と他の自治体の原告・弁護士と検討中です。
私たち原告の請求は棄却、期間制限部分については却下。以下請求と判決の内容です。
【請求】
(1) 互助会が補給金(町が支出、つまり住民の税金)を原資、もとにして退会の時に特別職含む職員に給付(退職金に上乗せ、最高約1000万円)を行っている事が違法であるから、島本町は、互助会に不当利得返還請求権及び不法行為に基づく損害賠償請求権を有しているとして、
ア、被告(島本町長)は互助会に対し、1995年度から2004年度までの流用額に相当する額5億5147万2418円を請求せよ。
イ、被告(島本町長)は互助会に対し、1995年から2004年までに支出された補給金に相当する額3億5622万6884円を請求せよ。
(2)被告(島本町長)は互助会に対し、2005年4月から11月までの補給金に相当する不当利得、1073万9193円を島本町に支払うよう請求せよ。
(3)被告(島本町長)は村田(前町長は当時の町長であり、互助会の役員であった。)に対し損害賠償請求権を有しており、1億円支払うよう請求せよ。
(4)被告は村田(前町長)、乾(副町長)、今津(収入役)に対し、一般職を辞職した時受領した退会給付金等のうち島本町が互助会に支出した補給金相当額について返還請求することを怠っていることは違法であることを確認する。
【判決内容】
退会給付は給与条例主義を潜脱するものとして違法、また地方公務員法42条の予定する厚生制度の範囲を逸脱する。補給金の支出のうち7割が退会給付の原資を目的とした違法なものというべきで、島本町は互助会に対し同額の不当利得返還請求権を有するというべきである。
2004年6月分から2005年3月分までの本件補給金の支出額は、2236万9272円と認められる。したがって(7割)島本町が互助会に対して有する不当利得返還請求権の額は1565万8490円となる。
退会給付を廃止し、精算金として平成17年12月、4906万4324円を互助会は島本町に返還し弁済充当により請求権は消滅した。
平成7年度~平成16年5月まで及び平成17年度の補給金の支出に係わる部分は不適法であるから却下。
ゆえに請求は理由がないから棄却、というものです。
すでに最高裁判決がでているように退会給付金は違法であり、島本町には互助会に返還請求権があると認めています。しかし私たち原告の請求は10年間にわたる不当利得の返還請求ですが、住民訴訟は監査請求前置主義なので、住民監査請求では監査請求期間の制限があります。
*(当該違法行為~財務会計行為~があってから1年以内か財務会計行為から1年を過ぎている場合は通常の人であれば事実を知りうる時から約3ヵ月以内には監査請求する。後者の場合は1年以内には知りえなかったことに「正当理由」が必要である。)。
そのため違法分としては2004年6月分から2005年3月分まで1年分の補給金の7割しか認めなかったのです。
互助会から町に2005年12月、退会給付金制度廃止の精算金として返還された4906万円で弁済充当したことについては、「町の損害賠償金に精算金を当てるのは島本町の不利益となるが~住民訴訟における被告の訴訟行為としての妥当性という点では疑問の余地もあるが,債権者債務者間で合意充当を後日やり直すことは法の禁じるところでない以上,有効な抗弁となる。」と判決も疑問視しています。
精算金は保有する流動資産を会員に相当分を返還し残った資産を自治体に返還したもので、本件訴訟の損害賠償と何の関係も無いもの。制度廃止に伴う精算金ならば、会員の会費と自治体の補給金の比率(1:4~5)に従って返還されるのが筋ではないのでしょうか。弁済充当の方法や返還額については非常に不服ではあります。
しかし、すでに最高裁判決で確定した吹田判決より多い7割を違法と認定したことは、前進ととるべきですし、また、府内市町の住民が一斉に訴訟をしたため退会給付金制度は廃止、互助会の存在そのものも見直しに向けて協議がされています。私たちの起こした訴訟の成果は大いにあったと考えています。
職員厚遇問題に大きな一石を投じた訴訟でもあります。税金である公金の使途をしっかりと監視するという島本町で初めての住民訴訟を闘うことができました。
今後控訴するかどうかについては、原告3名と他の自治体の原告・弁護士と検討中です。