ひらのかおるタウン通信

ひらのかおるの日々の暮らしや市民活動の中で、みなさんにお伝えしたい情報や雑感などを綴っています。

進まぬ情報公開

2012-10-05 | Weblog
9月2日に開催された第2回島本町情報公開運営審議会を傍聴しました。案件は、2011年度の情報公開の運用状況について、「島本町情報公開・個人情報保護制度の趣旨と解説の改定について」でした。

2011年度の74件の請求の具体的内容、非公開、不存在の情報がどのようなものであったのか、委員からは質疑があり、また情報公開請求しなくとも積極的に情報提供するよう、との意見もでました。開かれた町政・情報共有が看板だけではいけませんね。

また「町政の情報が広報・ホームページ等では決まったことしか載っていない、どういうことが検討されているのかを知らせて欲しい、議員個人の報告で少し知ることができるが、一部であり、議会事務局に行けば議員発行の議会報告が貰えるようにできないか」などの、議会に係る貴重な意見もありました。

「島本町情報公開・個人情報保護制度の趣旨と解説の改定について」は町長から審議会に諮問され改定案を審議されました。7月の第1回審議会で事務局(自治防災課)から提案されていた、公開請求できる者について「住民」に限られているものを、拡大する(他市では「何人も」と規定しているところもある)ということについては、改定案には盛り込まれていませんでした。

制度充実が、進むのかと期待しましたが、事務局から何の説明もありませんし、それについて委員からも意見がありませんでした。高槻市は解説で「何人も」と定め、茨木市・吹田市では条例で「何人も」と規定し、請求人を制限していません。せっかく改定するのに、制度充実には後ろ向きです。

その後、同じ委員で構成する個人情報保護審議会にも「島本町情報公開・個人情報保護制度の趣旨と解説の改定について」は諮問されました。改定案の中で気になることがありました。

【解説】第1条目的 2項の「個人情報の訂正及び訂正等に関する住民の権利とは、〈プライバシー権は『自己に関する情報の流れをコントロールする権利』として発展しており、本人の知らないうちに自分の情報が収集されたり、利用されたりすることのないように自己情報を管理できるよう〉個人情報にかかる本人に次の権利を保障する」の中で、〈  〉を削除する、ということです。

私たちが原告となった住基ネット訴訟では、「住基ネットが本人の同意なく(あるいは反対の意思を無視して)本人の与り知らない中で国民の情報をネット上に流通させ、利用するものであって、自己情報コントロール権を侵害するものである」と主張してきました。

国民総背番号制ともいえる共通番号制度が、今秋の臨時国会で成立する恐れが強まり、住民のプライバシー権が侵害されようとする中で、自己情報コントロール権についての記述を省くことは、プライバシー権を狭めることになりかねないと危惧します。今後の審議を注視していきます。また両制度に共通して「死者情報について」どのように扱うかに関しても審議されます。


写真:記事とは関連ありませんが、9月29日に開催された総合地域型スポーツクラブ・しまもとバンブークラブ5周年記念行事のものです。スポーツのみならず文化活動もされ、地域住民のみなさんの健康づくり・交流にも貢献しておられます。