体育授業中に重傷の生徒に2000万円賠償 草津町がADRで和解へ
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『 群馬県の草津中で2014年7月、1年生の男子生徒が体育の授業中、バレーボールのネットを巻く器具が顔に当たって骨折などの重傷を負った事故を巡り、草津町が裁判外紛争解決手続き(ADR)を申し立て、生徒側に賠償金2000万円を支払うなどとする和解案が11日までに町議会に示され、可決された。 町は今年6月、群馬弁護士会紛争解決センターに和解のあっせんを申し立てていた。和解案では、町が治療費や賠償金を支払うほか、町内のスポーツ設備の管理を徹底することを町広報誌に掲載するとした。』
学校災害共済給付制度に入っているから補償が出来るのでしょうが、学校の設備を整備点検、安全補修を常日頃からしていれば学校事故が起きなかったと思います。痛い目に遭うのは、いつも子供です。
学校災害共済給付制度
ページの問題点
学校災害共済給付制度(がっこうさいがいきょうさいきゅうふせいど)は、独立行政法人日本スポーツ振興センターが行う保険給付事業の名称。正式名は災害共済給付。
義務教育諸学校、高等学校、高等専門学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所等及び特定保育事業の管理下における災害に対し、災害共済給付(医療費、障害見舞金又は死亡見舞金)を行うもの。
目次
概要 編集
学校等の管理下で起きた児童生徒の事故、怪我で療養に要する費用の額が5,000円以上のものを対象に[1]、保育園や学校管理下でのけが、事故等の医療費及び見舞金を給付する事業。学校等の設置者が加入の有無を決定する。
事業に要する費用は、保護者、学校等の設置者、国の三者が負担する。
対象
学校等の管理下で起きた児童生徒の事故、怪我[1]。
給付額
原則医療費の4割[2][3]。
公的医療費補助制度との関係 編集
学校管理下であるなしに関わらず、全国の多くの自治体で、子どもの医療費を補助する事業を行っている。日本スポーツ振興センターでは、仮にそちらの医療費補助が支出されていれば、その額を除いた金額を支給する。
これについて、多くの自治体では重複して受給できない旨が謳われているが、実際には[2]重複するケースがある。原因は、運営主体が異なるため、双方の確認が困難な場合があることによる。ただし、後になって重複が発覚した場合は、日本スポーツ振興センターでは、政令を根拠に返還を求める。自治体側も同様に、法的根拠により返還を求める。