迷走していた「たんなさん」のつぶやき

※個人の感想です・・・

ネットで買えず不便してます 『<大衆薬販売>店の半数、規定守らず 厚労省調査』

2010年06月18日 | 社会
昨年の改正薬事法施行によって花粉症予防のサプリメントがネットで買えなくなってしまい不便さを感じています。
ドラッグストアの店頭よりもネット販売の方が安く買えたのに、それが規制されてしまったのです。
それなのに、大衆薬販売では店の半数が規定を守っていないのです。
単にネット販売を規制しただけで、店頭販売でも情報提供などの説明なんてしていないのが実態なのです。
時代に逆行するやり方ですね。

販売した薬剤に問題があった場合など、店頭販売では購入者に情報を伝えることは困難ですが、ネット販売なら誰が購入したのかを把握できているため、利用を中止することを伝える事だって可能になるというメリットさえあるのに。

と言いつつも、花粉症予防のサプリメントはネットで買えなくなってしまいましたが、ヤフオクに出品されることがあり、来年分をストックすることに成功しました。
ネット販売はダメなのにオークションという抜け穴があるって変ですよね。
<大衆薬販売>店の半数、規定守らず 厚労省調査
 厚生労働省は18日、昨年6月の改正薬事法施行で導入された一般用医薬品(大衆薬)の新たな販売方法について、定着状況の調査結果を発表した。副作用のリスクの程度によって区分した1~3類のうち、リスクが高い1類は薬剤師が文書を使って必要な情報を提供することを義務づけているが、規定通り販売している店は50.5%にとどまり、説明自体を怠っていた店も19.8%あった。
 調査は1~3月、全国の薬局・薬店から抽出した3991店を対象に、民間業者の調査員が一般客を装って購入する覆面調査形式で実施した。
 1類購入時の説明があった店でも、「口頭のみでの説明だった」が22.5%、「文書を渡されたが詳細な説明がなかった」が7.1%に上った。説明したのは70.4%が薬剤師だったが、名札未着用で資格不明が23.4%だった。1類の販売資格がない登録販売者が対応したケースも3.3%あった。
 改正薬事法は、リスクが比較的低い3類以外の通信販売を禁止する。インターネットで「通信販売」と「医薬品」のキーワードで検索して表示された店上位5件と下位5件の計10件を対象に、電話などで1、2類の購入ができるか調査した結果、6件で購入できた。
 厚労省は「調査時期が施行から半年程度で、十分徹底されていない店も目立った。適切な販売をしていない店には、都道府県を通じて指導する」としている。【佐々木洋】
6月18日11時52分配信 毎日新聞