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菊池のぶひろの議会だより

日本共産党 桜川市議会議員 菊池のぶひろの活動報告です

東京・千代田区長の「議会解散宣言」は有効か

2020年07月30日 09時25分35秒 | 地方政治
 東京都千代田区の石川雅己区長が三井不動産子会社の高級マンションを一般公募されない「事業者協力」枠で、妻と次男の共同名義で購入していた問題で、区議会が偽証などで石川氏の刑事告発を議決したのに対し、石川氏は、議決を「不信任の議決とみなす」として、一方的に区議会の解散を宣言しました。
 
 区議会の小林孝也議長は、「刑事告発は不信任議決ではなく、『解散』宣言は地方自治法上、何の法的拘束力もない」と批判しました。
 日本共産党区議団(3人)見解を発表。「区長の『解散通知』の目的は百条委員会の調査を妨害し、真相を闇に葬ることにある。区長の行為は地方議会の調査権を形骸化させる暴挙だ」としています。
 
 区議会は27日、百条委員会の調査に基づき、石川氏を偽証などで東京地検に刑事告発すると議決しています。
 総務省行政課は、 本紙(しんぶん赤旗)に対し、「議会の議決が不信任にあたるかどうかは、議会が判断するもの。首長が不信任と思うだけでなく、客観的に不信任と認められること、議長はその旨を首長に通知することが必要」としています。

 どうやら、石川区長の負けのようです。

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「原稿を新しくして」真壁町白井・桜井を14カ所演説

2020年07月29日 16時24分55秒 | 議員活動
 新型コロナ・ウイルスの感染がますます拡大しています。いままでの演説原稿では、今の情勢に合いません。そこで、急遽、原稿の前半部分を次のように、書き換えました。

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桜川市内 2020年真夏のキャラバン 演説原稿  2020年7月29

 ●桜川市のみなさん、こんにちは。日本共産党の市会議員・菊池のぶひろです。
新型コロナウイルス感染の急速な拡大が、再び始まっています。これは、極めて心配される事態です。今まで、茨城県では、新しい感染者は、ゼロまたは一桁がつづいていました。ところが、再び、2ケタの感染者が生まれています。
 日本共産党は、7月28日、新型コロナ対策の緊急申し入れを行ないました。ふたたび緊急事態宣言を行なわないためにも、PCR検査の拡大・強化することを申し入れました。今回の申し入れの中心は、感染の震源地・エピセンター、これを明らかにすることです。
 現在の急速拡大のメカニズムは、無症状の感染者、つまり感染している自覚のない感染者が、感染を増やしているという実態です。この感染の震源地・エピセンターを明らかにすることが重要です。無症状の感染者のが、どこにいるかを明らかにし、隔離・保護する。これが感染拡大を止めるカギです。こうした大規模で網羅的な検査を行なうためには、病気診断の目的で、PCR検査をするのではなく、防疫―感染拡大を抑えるためのPCR検査を思い切ってやることが、どうしても必要です。

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この原稿で、真壁町白井で8カ所、桜井で6カ所演説し、計14カ所しました。
 
 
 今日の昼食場所は、真壁町山尾の「そば処にしむら」です。私も、久しぶりに、天ぷらそばを食べました。

 

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コロナ危機をのりこえ、新しい日本と世界をー改訂綱領を指針に⑫

2020年07月29日 09時57分26秒 | 日本共産党
第四の角度
 人類史のなかでパンデミックを考える


 パンデミックは歴史を観上げる契機になりうるー14世紀のペスト

 最後に、第四の角度として、人類史に目を向けてみたいと思います。
 人類は、その歴史の中で、多くのパンデミックに遭遇しています。そこには多大な犠牲と苦しみが記録されていますが、パンデミックは、社会の矛盾を顕在化・激化させることによって、時として、歴史を変える契機になりうるということが言えると思います。

 ペスト流行は、ヨーロッパ中世の農奴制を没落させる一つの契機となった

 その一つが、14世紀のペストー黒死病と恐れられた疫病のパンデミックです。中央アジアから出現したペストは、ユーラシア大陸を横断し、ヨーロッパをなめ尽くし、ヨーロッパ人口の3分の1から4分人の1が犠牲になったと言われます。
 ペストは、ヨーロッパ社会に大きな影響を与えました。当時のヨーロッパは、農奴制のもとで、貨幣経済が徐々に進行し、農奴がしだいに領主に対する人格的な隷属から解放されて、小作人や自由農民になる過程にありました。そこに猛烈なペストが襲来し、農村人口が激減しました。極端な労働力不足発生し、その賃金の高騰が生じました。農奴の自由農民化が進行し、14世紀末には農奴制の崩壊が進み、やがて完全に崩壊するに至りました。こうしてヨーロッパの農奴制は没落し、中世は終わりをつげ、資本主義の扉を開くことにつながっていったのであります。

 この歴史的事実をもって「ペストが農奴制を没落させた原因だ」と結論づけることは、言い過ぎになるでしょう。病原体に社会を変革する力はあるわけではありません。同時に、「ペストが農奴制を没落させる契機になった」、「農奴制から資本主義への歴史の進行を加速させた」ということは、まちがいなく言えるでしょう。その意味で、東京大学名誉教の村上陽一郎氏が、その著書『ペスト流行ーヨーロッパ中世の崩壊』でのべたように、「黒死病は、資本主義の発生に決定的なギアを入れた」ということができると思います。
 こうしてパンデミックは、人々に大きな犠牲に強いる悲劇ですが、時として、歴史を変える契機になり得るのです。

 「労働者規制法」を出発点とした「資本家と労働者の数世紀にわたる闘争(マルクス)
 マルクスの『資本論』を読むと、第1部の第8章「労働日」に、ペストに関わる叙述が出てきます。14世紀のなかばのイギリスで、エドワード3世の時代ー1349年に、「最初の『労働者規制法』」がつくられたと書かれています。ペストが人口を激減させ、農業労働者の賃金の高騰が起こるもとで、力づくで賃金を抑えることが必要となりました。こうして「労働者規制法」が歴史上初めてつくられました。しかし、この一片の法律で、この流れを止めることはできず、繰り返し同様の規制法が制定されました。

 マルクスはこの章で、「標準労働日獲得のための闘争」を、二つの歴史的時期に分けて描き出しています。
 第一の時期は、「14世紀なかばから17世紀末」までの時期で、資本家が労働者に対して、労働日(労働時間)を強制的に延長するため強制法を押しつけた時期であります。マルクスは、1349年にイギリスでつくられた「労働者規制法」を、その最初のものと位置づけています。
 第二の時期は「1833年から1864年のイギリスの工場立法」の時期で、第一の時期と反対に、法律によって労働日(労働時間)が強制的に制限されるようになった時期であります。1848年から50年にイギリスでつくられた10時間労働時間制は、労働者による長期にわたる闘争が生み出した画期的成果でした。
 マルクスは『資本論』で、、こうした労働日をめぐる闘争の歴史について、「標準労働日の確立は、資本家と労働者の数世紀にわたる闘争の成果である」と特徴づけています。よく10時間労働制について、労働者階級の「半世紀にわたる内乱」の結果だという部分が引用されますが、マルクスは、もう一つ、より長い歴史的視野で「数世紀にわたる歴史的成果」だという特徴付けを行なっているのです。

 14世紀に、ペストのパンデミックを契機につくられた「労働者規制法」は、「資本家と労働者の数世紀にわたる闘争」の出発点となった歴史的出来事でした。この出来事を起点とした数世紀にわたる闘争の結果、最初は労働者を抑圧するための立法が、やがて労働者が自らの権利を守る立法へと転化しました。10時間労働制がつくられ、それは現代における労働時間短縮を目指すたたかいへと続いています。14世紀のペスト大流行は、こうした意味で、いま日本で取り組んでいる「8時間働けばふつうに暮らせる社会」をめざす運動とも関わっているのであります。
(つづく)

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「特養おやつ事故死判決文」要旨を読む

2020年07月29日 07時52分32秒 | 日々の雑感
 私は、寡聞にして、この事件を知らなかった。私も、母親が、認知症になってから、96歳で亡くなるまで、南浦和の特養老人ホームでお世話になった。ホームでお世話になっている最中に、転んで足を骨折した。私が見舞いに行ったとき、私は、おっかなくて、母に触れなかった。ところが、特養ホームの介護者は、テキパキと、介護してくださった。私は、頭が上がらなかった。
 
 今日の東京新聞9面には、「特養おやつ事故死判決要旨」が記載されている。これを読んで見ると、「本当にもっともな判決」と思う。一審判決文を書いた判事は、なぜ、有罪にしたのだろうかとの疑問さえ生じた。多くの人に、この判決文を読んでいただきたいと思い、紹介します

 「特養おやつ事故死判決要旨」
 女性准看護師(60)を逆転無罪とした28日の東京高裁判決は次の通り。

【主文】 
 一審判決を破棄する。被告は無罪。

【理由】 
 被害者の女性には窒息の要因である一つの要因である嚥下(えんか)障害は認められず、入所から事故の一週間前までドーナッツを含む間食(おやき、いももち、今川焼きなど)を食べていた。窒息を招くような事態が生じたことはなく、ドーナッツで女性が窒息する危険性の程度は低かった。
 
 女性の間食がゼリー系のものに変更されていたことは介護資料にしか記載されていなかった。一審判決は、被告は勤務のたびに各チームについて申し送り、利用者チェック表をさかのぼって確認する義務があり、義務を履行していれば変更を知り得たとした。

 しかし、申し送り、利用者チェック表は介護資料で、その記載が日勤の看護師に対する引き継ぎのためのものであったとは認められない。一審判決には飛躍があり、被告が事前に介護資料を確認して、間食の変更を把握していなかったことが職務上の義務に反するものであったとは言えない。

 看護職員と介護職員の間には、各利用者の健康状態を共有する一定の仕組みがあったが、間食の変更は、被告が日勤の看護業務を続ける中では容易に知り得なかった。被告が事前に変更を把握していなかったことが、職務上の義務に反するとの認識は持ち得なかったことに照らせば、ドーナッツで女性が窒息する危険性ないしこれによる死亡の結果の予見可能性は相当に低く、被告がドーナッツを提供したことは刑法上の注意義務に違反していない。

【結論】
 一審判決を破棄し、さらに判決する。被告が女性に提供する間食の形態を確認し、これに応じた間食を被害者に提供する業務上の注意義務があったとは言えず、犯罪の証明がないことになるから、被告に無罪を言い渡す。 

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毎月1万歩の成果ー遂にHA1C(ヘモグロビン・エー・ワン・シーが6・2に

2020年07月28日 18時45分38秒 | 日々の雑感
 血糖値が下がらないので、4月から毎日8千歩~1万歩の散歩をはじめて4ヶ月。遂に、ヘモグロビンエー・ワン・シーが6・2を切りました。これが、薬を飲まなくて、6・2なら、糖尿病は完治なのですが、薬を毎日飲みながらですから・・・・・・・・。
 しかし、遂に6・4を切ったのですから、自分自身をほめて上げたいです。

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