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菊池のぶひろの議会だより

日本共産党 桜川市議会議員 菊池のぶひろの活動報告です

伊藤詩織さんの性的暴行被害判決文を読む(その1)

2019年12月19日 21時05分39秒 | 社会・経済
 今日のしんぶん赤旗の1面トップニュースは、「伊藤詩織さんの性被害認定」「元TBS支局長に賠償命令」の見出しが飾っている。
 多くの皆さんは、2面か3面に判決文の要旨が書いてあるのを目にしても、よく読む人は少ないと思う。私は、比較的判決文を読むのは好きなほうだ。この裁判は、被告が控訴しているので、私は判決文が心配になって読んでみた。しんぶん赤旗の判決文は、他の紙面と比較しても読みやすい。何回かにわたって紹介するので、みなさんも読んでいただきたい。

 東京地裁の判決(要旨)
 ジャーナリストの伊藤詩織さんが元TBS記者の山口敬之氏に性的暴行を受けたとして損害賠償を求めた裁判の東京地裁判決(18日)要旨は次の通り。
 被告は原告に対し330万円を支払え。被告の請求を却下する。

【事案の概要】
 原告は被告に対し、被告は原告が意識を失っているのに乗じて避妊具をつけずに性行為を行ない、原告が意識を取り戻し性行為を拒絶した後も原告の体を押さえつけるなどして性行為を続けようとし、肉体的・精神的苦痛を被ったとして、慰謝料など計1100万円の支払いを求めた。

 被告は原告に対し、原告が主張する性行為は原告との合意の下で行なわれたものであったのに、原告は被告を加害者とする性暴力被害を訴えて週刊誌の取材、記者会見、著書の公表などを通じて不特定多数人に向け発信、流布し、被告の名誉・信用を毀損しプライバシーを侵害したとして慰謝料・営業損害など計1億3000万円の支払いを求めた。また名誉回復処分としての謝罪広告の掲載・受忍を求めた。

 原告と被告が、被告が宿泊するホテルの居室に滞在中、被告が避妊具をつけずに性行為をした事実については当事者間に争いがない。

(つづく)

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