東京地裁の判決文(要旨)その2
【裁判所の判断】
原告の供述について
原告は2015年4月3日、被告と共に串焼き店とすし店で飲食し、すし店のトイレで意識を失ったこと、すし店を出た際に千鳥足であり、タクシー車内で嘔吐したこと、ホテルの車止めに到着してから2分以上経過した後、被告に引きずられるようにして降車したこと、居室に向う間足元がふらついており、被告に支えられる状態であったことが認められる。
これらの事実からすると原告は、すし店をでた時点で強度の酩酊状態にあったものと認められ、このことはすし店でトイレに入った後、ホテル居室で目を覚ますまで記憶がないとする原告の供述内容と整合的である。
原告は、居室でシャワーを浴びることなく同月4日午前5時50分にホテルをでてタクシーで帰宅したが、これらの原告の行動は、原告が被告との間で合意の下に性行為に及んだ後の行動としては不自然に性急であり、むしろホテルから一刻も早く立ち去ろうとするための行動であったとみるのが自然である。
原告が合意に基づかずに行なわれた性交渉であると周囲に訴え、捜査機関に申告していた点は、性行為が原告の意思に反して行なわれたものであることを裏付けるものといえる。
捜査機関への申告について、被告がTBSのワシントン支局長を解任されたのは同月23日であり、原告が事実を警察に申告した同月9日の時点では、被告は同支局長として原告の就職を期待し得る立場にあったから、原告があえて虚偽の申告する動機は見当たらない。
(つづく)
【裁判所の判断】
原告の供述について
原告は2015年4月3日、被告と共に串焼き店とすし店で飲食し、すし店のトイレで意識を失ったこと、すし店を出た際に千鳥足であり、タクシー車内で嘔吐したこと、ホテルの車止めに到着してから2分以上経過した後、被告に引きずられるようにして降車したこと、居室に向う間足元がふらついており、被告に支えられる状態であったことが認められる。
これらの事実からすると原告は、すし店をでた時点で強度の酩酊状態にあったものと認められ、このことはすし店でトイレに入った後、ホテル居室で目を覚ますまで記憶がないとする原告の供述内容と整合的である。
原告は、居室でシャワーを浴びることなく同月4日午前5時50分にホテルをでてタクシーで帰宅したが、これらの原告の行動は、原告が被告との間で合意の下に性行為に及んだ後の行動としては不自然に性急であり、むしろホテルから一刻も早く立ち去ろうとするための行動であったとみるのが自然である。
原告が合意に基づかずに行なわれた性交渉であると周囲に訴え、捜査機関に申告していた点は、性行為が原告の意思に反して行なわれたものであることを裏付けるものといえる。
捜査機関への申告について、被告がTBSのワシントン支局長を解任されたのは同月23日であり、原告が事実を警察に申告した同月9日の時点では、被告は同支局長として原告の就職を期待し得る立場にあったから、原告があえて虚偽の申告する動機は見当たらない。
(つづく)