2013年3月議会 一般質問(3) 市施設の使用基準の変更による使用申請状況について
4番 菊池伸浩
昨年の12月議会で、市施設利用料の条例改正が行われました。そのとき、約350万円増収になるとの概算が示されました。年が明け、「使用料減免申請」の受付をしたわけですが、そこで一部条例改正の理解が行き届かなかったこともあり、混乱が生じたと聞いています。
つまり、今まで、無料で、公民館や体育館を使用していた団体が、「免除なし」になったり、半額免除になるため、「今までただであったのに・・・・・・・」との声も聞こえてきました。
特に、減免を受けるためには、「使用料減免申請に伴う団体申請書」を出さなければなりません。
減免の実態について、伺います。
まず、体育関係施設です。体育施設は、いままで全額免除であった市体育協会主催の大会が半額免除となったわけです。その団体数とそれによる増収はいくらとみこんでいるのでしょうか。
スポーツ少年団以外が使用する場合は、登録をすれば半額をの減免を受けられるわけですが、その申請数はいくつになっているのでしょうか。
公民館関係施設では、市民活動団体の区分が煩雑です。趣味教養的活動団体で、入会請願なしの場合は半額免除で、入会制限ありの団体が減免なしとなっています。この違いは、どこからしょうじるのでしょうか。
市民活動団体と地域団体の区分も明確にしていただきたいと思います。
今までの質問のまとめとして、全額免除の団体数、半額免除の団体数を体育関係施設と公民館関係施設にわけて、教えていただきたい。
最後に、この条例改定の時にも意見を言いましたが、私は、障がい者は基本的には全額免除にすべきと考えています。障がい者には、積極的に対外活動していただきたい。そのためには、市の施設は、無料で提供すべきと考えています。将来、この意見を取り入れた改正をするつもりはあるのでしょうか、伺います。