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飛騨の山猿YAMACHANの雑記帳

れいわ新選組と小沢一郎を応援しております。密かに共産党にも親近感を持ち自民党からの政権奪取を夢見ています(苦笑)。

◆生まれて初めて買っちゃいました。Jリーグの試合結果を予想するスポーツ振興くじ(^^)

2014年05月17日 17時25分03秒 | ●飛騨の山猿YAMACHANの雑記帳
toto WEBムービー 「石川佳純・梨良。これからも続く、姉妹のラリー。」

2014/04/18 に公開
「石川佳純・梨良。これからも続く、姉妹のラリー。」
totoの助成によって支えられているJOCエリートアカデミー。ここでは、全国から­将来有望なジュニア選手が集まり、世界に通用するトップアスリートを目指して、専用の­練習場・一流のコーチのもとで競技力や知的能力、生活力を磨いています。既に世界で活­躍する姉・石川佳純選手の背中を追いかける、石川梨良選手もそのひとり。ひたむきな努­力を続けます。

GROWING すべてのスポーツにエールを
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toto・BIG スポーツ振興助成について
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生まれて初めて買っちゃいました。(^^)
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◎集団的自衛権 公明・北側副代表「行使せずに対応できる」 BS...(14/05/17)

2014年05月17日 13時21分53秒 | ●飛騨の山猿YAMACHANの雑記帳
集団的自衛権 公明・北側副代表「行使せずに対応できる」 BS...(14/05/17)

2014/05/17 に公開
公明党の北側副代表は、16日夜、BSフジの「PRIME NEWS」に出演し、安倍首相が記者会見でパネルを使って説明した事例について、「集­団的自衛権を行使せずに対応できる」と述べ、疑問を呈した。

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反撃は、即・日本国への砲撃・・戦争を意味する。そんなことも分からない自民党と安倍(喝)
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●血税で日当や交通費を貪る安倍の「私的な会議」

2014年05月17日 12時49分26秒 | ●飛騨の山猿YAMACHANの雑記帳
暴走首相の意向に従って、ハナから結論ありきで憲法9条破壊のヘリクツをまとめた「安保法制懇」。複数のメンバーが「単なるお飾りだった」と認めるほど、十分に仕事をしてこなかったクセに、我々の血税で日当や交通費を賄ってきた。安倍の「私的な会議」に税金を投入する根拠は不透明で、欧州在住の座長は高額フライト代まで付け回ししていた。平和国家ニッポンを捨て去る重大な提言をしながら、安保法制懇はあくまで首相の「私的な会議」なので、設置根拠となる法律や閣議決定は存在しない。昨年2月から今年2月まで計6回の会議を開いたが、議事録では発言者も分からない。ないない尽くしの会議が、とにかく不透明な手続きで安倍のためだけに「憲法破壊のヘリクツ」をまとめたわけだが、こんないい加減な会議にも、国民の税金が使われていたことが判明した。社民党の福島瑞穂参院議員の質問主意書に対し、安倍内閣が13日の閣議で決定した答弁書によると、会議を開催するたび座長に2万900円、他のメンバーに1万8000円の謝金を支給。12、13両年度に総額約140万円が渡っていた。「驚いたのは、謝金が内閣官房の一般会計から支出されていたことです。安倍首相の『私的な会議』で、設置の法的根拠すらアヤフヤ。てっきり首相のポケットマネーか、機密費で経費を賄っていると想定していました。税金投入の根拠はサッパリ分かりません」(福島瑞穂事務所)

■内閣官房は「首相の私的諮問機関」を否定

 日刊ゲンダイ本紙の取材に内閣官房は「安保法制懇は俗に『首相の私的諮問機関』などと称されているが、政府は一度もそのように表現していない。一般会計から謝金を支出するにあたっても適切な手続きを踏んでいる」(国家安全保障局)と答えた。
問題はまだある。座長で元駐米大使の柳井俊二氏(77)は現在、ドイツの国際海洋法裁判所の所長を務めている。所在地はハンブルクで、外務省は「柳井氏は現地に駐在し、安保法制懇など“私的な用事”の際は一時帰国している」(国際法局海洋室)というが、その私的な帰国費用にも税金が使われていた。「今年2月までの会議に柳井座長は3回出席し、うち昨年2月と12月の計2回分はハンブルク─東京間の往復フライト費を支出した。フライト費は計141万6307円に上る。座席はファーストかエコノミーか?そこまでは承知していません」(内閣官房国家安全保障局)残る13人のメンバーに支給された交通費は計25万4180円。安保法制懇の全メンバーの交通費のうち9割近くが、柳井氏のフライト代に消えた計算である。誰も頼んでいない解釈改憲の御用機関に、根拠不透明の税金投入とはフザけている。いつまでも国民はナメられっ放しで、いいのか。
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◎安保法制懇が挙げる「グレーゾーン」は存在せず・首相のメンツを保つための苦肉の策

2014年05月17日 09時36分54秒 | ●飛騨の山猿YAMACHANの雑記帳

安保法制懇が挙げる「グレーゾーン」は存在せず。
首相のメンツを保つための苦肉の策

集団的自衛権を巡る議論のなかで、突如として、自民党や安保法制懇から「グレーゾーン」という事例が持ち出されてきた。だが、それぞれのケースを検証すると、すでに対応はなされており、グレーゾーンはグレーではない。現行の法制度でも行えることをあえて「グレーゾーン」とか「集団的自衛権行使」と称するのは、集団的自衛権行使に執着する安倍総理の面目を保ちつつ、公明党も反対しにくい事例を探し求めた苦肉の策か、とも思われる。
自衛隊の治安出動は認められている

 集団的自衛権を行使するための憲法解釈の変更に対しては公明党のみならず、自民党の一部にも懐疑的な見方が出ているため、自民党には集団的自衛権行使と関係しない防衛法制上の問題点を「グレーゾーン」として、まずそれに対する法整備を先行させるべきだ、との論が出ている。だが、これまで報道されたその事例は現行法制で対処できるものでグレーゾーンの存在は怪しい。安倍首相のお友達を集めた「安保法制懇」の“有識者”も防衛関係の法令や自衛隊の実情を承知していないのか、と首をかしげたくなる。

 これまでに喧伝された「グレーゾーン」の第一の例は「武装漁民などが離島に上陸した場合」で海上保安庁や警察の手に余るような状況でも、外部からの武力攻撃、とまでは言えないから「自衛隊は防衛出動ができない」と言う論だ。

 だが、これを唱える人々、またそれをオウム返しに報じるメディアは、自衛隊法78条の「治安出動」を知らないのか、あるいは意図的に無視した、としか思えない。第78条は「内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態に際して、一般の警察力をもっては、治安を維持することが出来ないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることが出来る」と定め、出動を命令してから20日以内に国会の承認を求めなければならない、としている。

 その89条2項には武器使用は刑法の正当防衛、緊急避難に当たる場合のほか「部隊指揮官の命令」による武器使用を認めている。また第90条3項には「小銃、機関銃、砲、化学兵器、生物兵器、その他、その殺傷力がこれらに類する武器を所持、又は所持していると疑うに足りる相当の理由がある者が暴行又は強迫をし又はする蓋然(がいぜん)性があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段が無い場合」に武器を使用することができる、と定めている。
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