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今年は2019年。
幸福実現党立党が2009年ですので、あの急遽の立党から、もう10年のキャリアになったのですね。
さて、よく聞かれる幸福実現党の批判に、幸福実現党は大川隆法総裁の名誉心や、政治的野心説があります。
しかしそれは、まったくのトンチンカンな発想です。
なぜならば、野心や下心があれば、命はかけられないからです。
野心や下心とは、この世を生きやすく生きたいと願う心からしか発生しないので、人間は野心や下心といった、低次元な動機では、決して命を懸けることはできないのです。
大川隆法幸福の科学グループ総裁は、この幸福実現党立党時に、確かにご自身の命をかけていらっしゃったのです。
なぜそう言い切るか?
それは、私がその目撃者だからです。
あれは、幸福実現党立党から1ヶ月余りが経過した頃、確か2009年の6月下旬だったと記憶しております。
大川隆法総裁が、突如街宣を始められました。
宗教法人幸福の科学の総裁という立場ではありましたが、東京で三ヶ所街宣し、その翌日は、岡山の支部でご講演なさいました。 その次の日、聖地四国正心館(徳島鳴門市)にいらっしゃり、ご講演いただいたのです。
私はその、聖地四国正心館で行われた決起大会に参加し、大川隆法総裁のお話が直に聞けたのです。
そのときの私は、空梅雨で酷暑の中での、不慣れな連日の政治活動に、疲れきっていました。
しかし四国入りした大川総裁は、そんなものではなかったのです。
この日の大川隆法総裁は・・・・、・・・・・・、・・・・・・・・・・・、 もう、ボロボロでございました。 いや、これは衣装であるとか、髪型とかだけではないんですよ。
そういう、見た目だけではありません。
私は医療者ですから、目の前の方が、どれだけ疲れ、どれだけ病んでいるかは、見れば一瞬でわかります。
疲れきり、なぜ立って歩けているかが不思議なくらい。
お声もマイク越しに、かすかに聞き取れるくらい。
霊的にボロボロ・・・ 。
こんな大川隆法総裁を、見たのは初めてでした。
幸福の王子さながら・・・とでも申しましょうか。
「このままでは、先生が死んでしまう。」 参加者一同、そう思いましたね。
私も、 「もう休めない。」 「総裁先生だけ、戦わせる訳にはいかない。」 「俺も、大川総裁と、一緒にこの戦いで死ぬんだ!!」 と柄にもなく、不惜身命の誓いを立ててしまいました。
その後の私は、70kgあった体重が、選挙戦の終わった9月には、58kgにまで落ちました。
しかし、そんなことは、どうでも良いことです。
大川総裁が疲労困憊していたのは、急な街宣スケジュールだけではありません。
それまでに幸福実現党の基本政策集、『幸福実現党宣言シリーズ』の刊行、そしてそれに伴う、連日の講演や講義。
その他、立党以来の激務が祟っていたのです。
これらの下ごしらえ的なお仕事が一段落したので、総裁は街宣に立たれたのだと思います。
そしてその、総裁の激務は、後に大きな結果となって現れます。
皆様、いったい、命がけで成したいことはなんですか?
それは決して、低次元の願いではないはずです。
生きていくためだけ、生きやすくしたいがための願いに、人は命は賭けられません。
「その願いのために生きている。」くらいの心構えがなければ、命など賭けられないのです。
このとき総裁は、確かに命がけだったのです。
私はこの眼で見ました。
このときの大川隆法総裁の、命がけの願いとは、私は、「この時点で自民党が、改憲を争点に解散した場合と同じ効果を、日本にもたらすためだった。」と思うのです。
さすれば、中国や北朝鮮などは、日本に手出しができないからです。
当時の、幸福実現党や幸福の科学の社会的力量ならば、それを実現するためには、大川総裁ご自身が、命がけの激務をこなさないといけなかったのです。
皆様、そんな判断ができますか?
そんな、覚悟ができますか?
これは、極めて高次な愛や慈悲から来る、決断ではないですか?
それこそ仏陀であり、救世主としての決断なのです。
本日は、経典『幸福実現党宣言』(大川隆法著 幸福の科学出版)より、日本の平和のために日本国憲法9条改正を、大川隆法総裁が語った一節をご紹介します。
現状と合わない法律や憲法は、実情に合わせて変えていかないと本当に危ないんです。
(ばく)
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「平和を希求する」という平和主義は結構です。
しかし、「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」というのであれば、「ソマリア沖の海賊を、海上自衛隊が行って追い払う」ということは、「武力による威嚇」以外の何ものでもありません。すでに破っています。
「憲法をいじらずに、自衛隊法やその他の法律のほうでやれるようにする」という、ずるい手法をたくさん使っているので、もう少し正直であるべきです。憲法の規定で駄目なのであれば、憲法を変えるべきだと私は思います。(中略)
さらに、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」と書いてあります。
では、自衛隊はいったい何なのかということです。(中略)
「自衛のためのものであるから、軍隊ではない」と言っても、他の国の軍隊も、みな自衛のために持っているものであって、国連で、「侵略のために軍隊を持っている国は、手を挙げてください」と言ったら、手を挙げる国はたぶんないでしょう。
アメリカなどはずいぶん侵略的なことをしていると思いますが、少なくとも公式には絶対に認めないはずです。あくまでも、自衛のためか国際平和を守るためにやっているわけであり、侵略のためにやっているわけではありません。
自衛隊は、明らかに「陸海空軍その他の戦力」です。(中略)「陸海空軍を持ってはいけない」というのに持っているのですから、自衛隊法は形式的には、違憲です。
しかし、国を守るために、現実に自衛隊が必要なのであれば、憲法を変えるべきです。憲法を変えないのに、いざというときだけ「守ってくれ」と言うのは、ずるい言い方だと思います。(中略)
「国の交戦権は、これを認めない。」というのは、完全に、かつてのアメリカがインディアンを征伐したときのような文章の書き方です。「インディアンは、もう二度と弓を持ってはならない。なぜなら、騎兵隊を射殺すことができるから」というのと同じ論理です。
これは、人間としての尊厳を認めていないということです。アメリカは、戦争中、「日本人はサルだ」と言っていて、動物扱いでしたので、その延長上にあるのだと思いますが、失礼な話です。
したがって、あえて文言を変えるとしたら、「平和主義を基調とする」ということはかまわないと思いますが、「侵略的戦争は、これを放棄し、防衛のみに専念する」ということであれば、よいのではないかと私は考えます。
「そのための戦力は、固有の権利として、これを保持する」ということをはっきり規定して、自衛隊法の根拠を明確にすべきです。嘘をつくのはよくないと思います。(中略)
軍隊は必要なのです。これだけの大国になったら、軍隊ぐらい持つのは当たり前です。
「侵略はしません。その代わり、こちらが侵略されたときには、国民を守るために、きちんと戦います」というあたりのところで、中道の線を引くべきだと思います。
そのように憲法を変えるべきです。
『幸福実現党宣言』(大川隆法著 幸福の科学出版)P59~64
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