Luna's “ Life Is Beautiful ”

その時々を生きるのに必死だった。で、ふと気がついたら、世の中が変わっていた。何が起こっていたのか、記録しておこう。

今日の夕刊

2005年05月18日 | 一般
今日の夕刊のニュースです。じっくり考えてください。

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学生無年金障害者訴訟:
原告の訴え棄却 京都地裁「立法の裁量逸脱せず」
 


20歳を過ぎた学生時代に障害を負った京都府の2人が、国民年金未加入を理由に障害基礎年金の支給を拒否されたのは違憲として、国側に不支給処分の取り消しと1人2000万円の賠償を求めた訴訟の判決が18日、京都地裁であった。水上敏裁判長は「救済措置が取られなかったことが立法の裁量を逸脱するとは言えない」と地裁では初の合憲判断を示し、原告側の訴えをいずれも退けた。原告側は控訴する方針。

 一連の訴訟では04年3月~05年3月に東京、新潟、広島の3地裁で違憲判決が続いたが、その後の東京高裁判決(05年3月)が原告側逆転敗訴となる初の合憲判断を示した。

 原告は交通事故で視力に障害を負った京都市上京区の鍼灸(しんきゅう)師、坂井一裕さん(54)と、精神障害のある京都府精華町の無職女性(42)。2人は98年に障害基礎年金の裁定を請求したが、初診時に22歳と21歳とされ、当時は20歳以上の学生は任意だった国民年金に未加入だったとして、99年に不支給処分となった。

 判決は、国民年金の学生の加入が当時任意だった点について「一つの在り方」と認めたうえで、未成年者に限って障害基礎年金を支給する制度は合理的と判断。20歳未満の学生が支給対象で、20歳以上の学生だけが加入しない限り対象外とされた差について、「不合理とはいえない」と結論づけた。

 「学生無年金障害者が長年の放置に強い不公平感を持つのはもっとも」としたが、「特定障害者給付金法制定まで特別の救済措置が講じられなかったことが著しく合理性を欠くとはいえない」とした。【太田裕之】

 ◇「主張認められた」

 厚生労働省は「国のこれまでの主張が認められたものと考えている」とする年金局長名の談話を発表した。

(毎日新聞 2005年5月18日 東京夕刊)

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学生さんの年金加入は任意だった、でも支払っていなければ給付されない。

これ、国の方針です。原告はまた控訴するっていうから、最終的な結論はどうなるかわからないけれど、これは厳しい判決ですよねー。でも現実ですよ。エホバの証人のみなさん、ハルマゲドンが来ても来なくても、重要なのは今やるべきことはきちんとする、これが責任感のある生活態度だと思います。

年金を支払い続けるのは、ハルマゲドンを信じていない証拠だと思ったのはだれですか? あなた自身がそう思ったのですか? それともあなたに対して影響力を及ぼせるだれかですか。あなたはその人たちの聖書解釈に従わなければ会衆内で「進歩」できなかったので、言うなりになったのでしょうか。たとえわずかでも年金をもらえるのは助けになります。その時に地団太を踏むのはあなた自身です。しかもそれは全面的にあなた個人の責任なのです。その時に、あなたに暗に支払いを拒否するよう押しつけた人は知らん顔をするでしょう。もちろんものみの塔聖書冊子協会もなにもしてくれません。身内で助け合え、言い放つのです。

終わりの日がいつ来るのか、と言うことについてはイエス自身も知らないと書かれているのです。さらにイエスの追随者は、諸国民から賞賛されるように生活を送るようにとも書かれています。自分の面倒は自分でみれなくて諸国民の模範になれるでしょうか。「いつかわからない」のであれば、自分が生きているうちじゃなかった場合のことも考慮に入れて生活設計を立てるのが良識ではありませんか。エホバの証人のみなさん、イエスの教えにだけ注目しなさい。長老たちの教えに従ってはならない。それは人間の解釈でしかないのです。あなたの信仰はあなた自身から出たものでなければ、真の崇拝とはいえないのです。


コメント (2)
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