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裁判

2016年03月10日 | 社会派らぼ
福井県にある高浜原発3号機と4号機について、大津地裁が運転停止の仮処分を決定しました。これを受けて関西電力は、稼働中の原子炉を止めなければならなくなりました。元々、滋賀県内の住民29人が、運転停止を求める仮処分を申し立てていたもの。「安全性の確保について説明を尽くしていない」というのが、停止決定の理由という事です。

東日本大震災時の、福島原発で起きた事故以来、全国的に(いえ、正確に言うならば全世界的に)原発の安全性には不安が指摘されるようになりました。声高にセンショーナルに主張する人も増えました。危険性が伴う以上、諸手を挙げて賛成とは考えていない…とする認識は共通しており、ノン原子力時代へどのようにシフトしていくべきかに、大きく意見が分かれています。

その過程がどうあるべきか…という議論は、当ブログの守備範囲ではありませんので、場所を他に譲るとして、ただ原発運転停止の仮処分を「裁判所」に求める事自体が、違っているような気がするのです。裁判…というのは、法律等でキチンと定められている善悪の基準下で、事の是非を判断するものであって、日本の国のエネルギー施策そのものの方向性を定めるのは、やはり為政者ではないのでしょうか。

科学技術の粋をわきまえた議論こそが必要です。専門知識を持たない者たちの議論の度に、原発が停止と稼働を繰り返すことは、あってはならない事です。安定稼働の上で初めて保証される安全性もあるはずで、議論の度に停止を余儀なくされることは、リスクを一層増やすことに他ならないのではないでしょうか。

議論は尽くすべきです。が、地方の裁判で定まる事ではないような気がします。

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