12月4日には、衆院選が公示されます。と共に、日本中が選挙に突入する予定です。今はまだ、インターネット上での選挙運動は認められていません。
が、日本維新の会の代表代行である橋下氏は、公示後もツイッター投稿を続けるとしています。橋下氏自身は立候補する予定はありませんし、投票して欲しいという意味の呼びかけでなければ構わないというのが、橋下氏の考え方のようです。
ネットを使った選挙運動は認められていないのですが、法の対応が遅れているというのが実際のところです。一方で、相変わらずネット上での運動を規制したとしても、既にネット上には「成り済まし」が横行しているようで、厳密には選挙違反には問えないように思われます。現在、ツイッターの運営会社は、本人と認定した場合に青色のチェックマークを名前の横に表示しています。が、認定の手続きが要るようで、まだ完全に制度化されているわけではありません。
時代は既に、先を行っています。法整備が遅れていることは、多分法の怠慢です。
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パソコンのご質問を(ぱぁと2)にまとめています。ご連絡の際は、メール(pc_labo@mail.goo.ne.jp)をお送りください。
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ネットを使った選挙運動は認められていないのですが、法の対応が遅れているというのが実際のところです。一方で、相変わらずネット上での運動を規制したとしても、既にネット上には「成り済まし」が横行しているようで、厳密には選挙違反には問えないように思われます。現在、ツイッターの運営会社は、本人と認定した場合に青色のチェックマークを名前の横に表示しています。が、認定の手続きが要るようで、まだ完全に制度化されているわけではありません。
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