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道路特定財源等の理解に必要な基礎的用語群!

2008年11月21日 | Weblog

           ・・・■『道路特定財源』■・・・

・・・自動車の利用者が道路の建設・維持費用を負担する仕組みとして設けら

税制・・・

1揮発油税

2石油ガス税

3自動車重量税

4地方道路税

5自動車取得税

6軽油引取税

の6種類がある。

1.揮発油税・・・ガソリンにかかる税金。本来の税率は1リットル当たり24.

円だが、道路整備促進のため、暫定税率として2倍の税率が課せられている。

さらに、地方に全額が回される地方道路税(1リットル当たり5.2円)も課さ

るため、1リットル当たりの税金は53.8円となっている。(変動中)

2.石油ガス税・・・石油ガス税法(1965年)に基づき石油ガス(15℃、1気圧

において気体の炭化水素)で自動車用の石油ガス容器に充填されているもの

に対しその充填者(ガソリン・スタンド等)を納税義務者として課される国税。税

率はキログラム単位の従量比例。工業用その他特定の用途のものは免税。

3.自動車重量税・・・自動車の重量に応じて所有者に課税する税金で、19

71年の創設当初は全額を国の予算の一般財源とする予定だった。だが、当

時は全国の道路網の整備を急ぐ必要があった。このため、受益者負担の考え

から、6割相当額を道路整備事業に使途を限定した道路特定財源に充ててい

る。現在の税率は自家用乗用車0・5トンあたり6300円で、2001年度に道

路特定財源に充てる税収は6752億円に達しており道路特定財源の5兆854

7億円の一割以上を占める。道路整備をほぼ終え道路特定財源のだぶついた

資金が無駄な事業を生んでいるとの批判が強く小泉首相は法的根拠がない自

動車重量税を来年度から一般財源に戻すよう指示した。

4.地方道路税・・・地方道路税法(1955年)に基づき揮発油(15℃で比重

0.8017以下の炭素水素油)に対し、その製造者または保税地域からの引取人

を納税義務者として課される国税。税率は従量比例。その税収は都道府県お

よび道路法に規定する指定市に対し、道路費用の財源として譲与される。

5.自動車取得税・・・個人や企業が自動車を購入した時にかかる地方税。税

率は自家用車が取得価格の5%、営業車や軽自動車は3%となっている。19

68年に、自動車の増加に伴い、地方道路整備を急ぐための財源として創設さ

れた。2005年度は4655億円の税収が見込まれている。

6.軽油引取税・・・道路整備に使い道を限っている地方税。製油所からの出

荷時に課される国税のガソリン税と異なり、地域的に偏りなく徴収するため、ガ

ソリンスタンドの販売業者が「特別徴収義務者」となって消費者などから軽油代

金と併せて徴収している。軽油1リットルあたり32.1円で、うち17.1円が暫

定税率上乗せ分に相当する。

※ ガソリン税・・・ガソリンにかかる税金のうち、道路整備に使い道を制限し

ている揮発油税と地方道路税の総称。1リットルあたり合計53.8円で、このう

ち25.1円が上乗せ分にあたる。暫定税率が続けば2008年度の税収は3兆

683億円の見通しになる。

※ 暫定税率・・・政策的な目的から、一時的に上乗せか軽減を図っている税

率のこと。道路特定財源では、石油ガス税を除くガソリン税など5税の税率が

約2倍に上乗せされている。

●一般財源化・・・使途が限定されている国から地方への補助金を、地方交

付税交付金や地方の税収に変えること。これにより、地方が自由に使える財源

が増え、独自の施策を展開しやすくなる。(麻生首相の提言で迷走中)

●補助金・・・特定の産業育成や施策奨励などのため、国や地方自治体が、

自治体、企業、個人などに交付する資金。

●地方交付税・・・国が地方自治体に所得税や法人税など国税5税の一部な

どを配分する制度。自治体間の財政力格差を解消する財政調整機能と、各自

治体に必要な財源を保障する機能がある。小泉政権の三位一体改革の影響

などで、ピークの2000年度(約21兆4000億円)から約3割削減されている

(麻生首相の提言で迷走中)

●所得税・・・サラリーマンの給料や個人事業主の所得などに対してかかる

国の税金。年収から各種控除を差し引いた額に一定の税率をかけて計算する

仕組みで所得が高いほど税率も高くなる累進性を持つ。2005年度の税収見

込みは14.3兆円(今年は減収が見込まれる)。一方、同じ所得にかかる税金

でも個人住民税は、地方自治体の税収となる。

■所得・・・サラリーマンの場合、源泉徴収される前の「給与収入金額」から、

「給与所得控除額」を差し引いたもの。給与所得控除額は、サラリーマンの必

要経費などに相当するとみなされており、給与収入金額に応じて額が増える。

自営業者の場合、「総収入金額」から必要経費を差し引いて算出する。所得か

ら、社会保険料などを差し引いた上で実際に課税される部分を「課税所得」と

いい、今回の「所得」とは異なる。今回の定額給付金で所得制限の目安となっ

た「所得1800万円」は、給与収入金額に換算すると2074万円になる。給与

収入が2000万円を超える場合、確定申告が必要となる。国税庁の調査によ

ると、2007年のサラリーマンの平均給与収入は437万円。国会議員の給与

収入は約2193万円で、制限の目安を超える。

■源泉徴収・・・給与支払者の義務として所得税法第183条で規定されてい

る。違反者には3年以下の懲役や罰金が科せられる。その月の社会保険料を

控除した後の給与が87000円未満であれば源泉所得税額は0となる。

■確定申告・・・本来は昨年1月から12月までの間に一定以上の所得があっ

た人全員が対象となる。サラリーマンの多くは「源泉徴収」の制度に基づいて毎

月の給与やボーナスから所得税を「天引き」され年末調整でその精算も済んで

いるので改めて申告する必要がない人が多い。サラリーマンでも年間の給与

収入が2000万円を超えた人や給与所得以外に年間20万円を超える他の所

得がある場合などは源泉徴収を受けている人でも申告する義務がある。一

方、還付が可能な人でも税務署からの通知はない。自分で申告しなければなら

ない。申告期間は16日から来月16日まで。還付申告の書類は、その前でも

提出できる。

■年末調整・・・源泉徴収されているサラリーマンらの1年間の所得税額の過

不足を精算する手続きで原則その年の最後の給与を支払う際に実施。1年

途中で出産や結婚で扶養家族が増えたり妻の収入が増加したりした場合な

に源泉徴収との差が生じる。生命保険料や損害保険料も年末調整で控除す

 


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