世界一健康長寿のニライの風来坊

豊饒を齎す理想郷は海の彼方の蓬莱島!ニライの島夢郷!!その桃源郷を求めて南の風来坊は今日も迷走する。

集団的自衛権行使容認と憲法解釈変更!(7)

2014年07月13日 | Weblog

・・・歴代内閣の憲法解釈の変遷・・・
〇吉田茂内閣(1946年6月)
「憲法9条第2項において一切の軍備と国の交戦権を認めない結果、自衛権の発動としての戦争も交戦権も放棄している」(吉田首相の国会答弁、旧憲法下)

〇鳩山一郎内閣(1954年12月)
「憲法は戦争を放棄したが、自衛のための抗争は放棄していない。他国から武力攻撃があった場合に、攻撃そのものを阻止することは自己防衛そのものだ」(大村満一防衛庁長官の国会答弁)

〇田中角栄内閣(1972年10月)
「他国に加えられた武力攻撃を阻止することを内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は憲法上許されないと言わざるを得ない」(参院決算委員会への政府提出資料)

〇鈴木善幸内閣(1981年5月)
「憲法第9条において許容されている自衛権の行使は、わが国を防衛するため必要最小限度にとどまるべきもので、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超える」(稲葉誠一衆院議員の質疑主意書への答弁書)

※付記:歴代内閣は何れも、その時点で「集団的自衛権」は日本国憲法上、行使できない、と明確に言明している。安部総理は「個別的自衛権」と「警察権」で十分、対応できるのに何故、「集団的自衛権」に拘るのか、理解に苦しむ。大方の国民もそう考えているに違いない。・・・