あれは,あれで良いのかなPART2

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いっぱいもめて,いっぱい辞める,NOVA

2007年10月28日 02時31分56秒 | 経済全般
英会話学校の最大手であるNOVAが26日,大阪地裁に会社更生法申請をしました。これにより,NOVAは会社再建に着手することとなりました。また,創始者である猿橋社長も前日に解任され,事実上経営権を剥奪されました。

NOVAが会社更生法申請、4社に再建支援打診へ(読売新聞) - goo ニュース

再建できるかどうかは引受企業次第

この問題,既に多くのブログやテレビなどで触れていますので,今さらどうして経営破綻したかの事情は割愛します。
現実問題として,一番気になるのは,「今受講生の人たちの今後」ということではないでしょうか。
そこで,ここでは,不安を煽りすぎず,かつ逆に楽観しすぎないようにする程度に,今後予測される動きについて説明したいと思います。NOVA受講生の方にとって一つの参考になれば幸いです。

1 NOVAの今後
  1ヶ月以内に引受企業が見つかれば会社再建(つまりNOVAが継続される)。
  引受企業が見つからない場合は,破産手続にはいる(つまりNOVAは消滅する。)。

2 可能性(個人的推測)
  NOVAのネームバリューと全国組織率,抱えている受講生数を踏まえると,引き受ける企業が出てくる可能性の方が高いと思います。
  ただし,NOVAでは,不払い給料と未返還受講料の問題があること,NOVAそれ自体が有している財産はないこと(教室もほとんどが賃貸物件)から,引受企業がでないことも当然想定されます。
  私として,7:3で「引受あり」と踏んでます。そこで,以下は「再建される」前提の説明をします。

3 授業を継続して受けたい受講生の場合
  保全管財人がNOVAの財産状況を調査でき,かつ給料の支払いが確保できる状態になったらば,その時点から授業再開することになると思われます。
  したがって,授業を受けたい人にとっては,大きな問題はないと思われます。
  ただし,教室の大幅削減,講師の大幅解雇,24時間授業体制の変更など経営合理化案が提示されることになることから,授業の予約は極めて取りにくくなると思います。
  なお,教室閉鎖により受講が困難となった場合は,受講料返還(5%上乗せ)請求が可能です。

4 もうNOVAの授業を受けたくない人の場合
  既に支払った授業料について,残日数分(未受講分)相当額を返還してもらえます。もちろん,請求することから始まります。
  ただし,そもそも会社にお金がないから事実上倒産した訳ですから,返金希望の受講生全員にお金は返せないでしょう。そうすると,返金はロングランで行うとか,一部放棄などの形で処理することになるでしょう。

5 NOVA株主
  会社更生法では,株式は事実上「紙切れ」になります。会社更生法は,「会社を新たに作る」という前提の法律になっているからです。
  猿橋氏はもちろんですが,ジャスダックでNOVA株を買ってしまった方,これがまさに「株取引のリスク」だと思ってください。

6 経営者の責任
  猿橋社長に対し,「経営判断の甘さ」を原因に,損害賠償を請求することができるでしょう。

7 仮に破産手続になった場合はどうなるか
  受講料は戻らないでしょう。さすがに今回ばかりは中山泰秀衆院議員も救済はしないでしょう。

8 まとめ
  授業を受けたい人は,不便になるが授業は受けられます。
  受講を辞めたい場合は,若干カットされてしまうでしょうが,授業料の返還は一応行われるでしょう。

  とにかく,今は騒がずに保全管理人の指示を待ちましょう。

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