あれは,あれで良いのかなPART2

世の中の様々なニュースをばっさり斬ってみます。
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告発の行方

2007年10月12日 00時38分28秒 | 裁判・犯罪
いわゆる年金ねこばば市町村職員について,その市町村が告発をしない場合には社会保険庁が告発をするという方針を打ち出し,早速宮城県大崎市の元職員について告発する方向で準備しているようです。これに対し,大崎市長は「他にやるべきことがある」などかなりおかんむりのようです。

年金横領告発、7市町見送り 社保庁に報告(朝日新聞) - goo ニュース

最終判断は検察庁ですから

まず,大前提として,公務員には,違法行為を発見した場合の通報義務があります。つまり,犯罪行為を発見した場合は,自分の仕事に関係あるか否かに関わらず,捜査機関に対し,犯罪事実の申告をしなければなりません。
とすると,市町村が告発をしなかった案件についても,社会保険庁側で分かった場合は,捜査機関に告発しなければならないのです。ということは,>大崎市長がキレていること自体,まったく理由がないのです。
よって,じゃんじゃん告発しましょう。
ただ,実際のところ,年金使い込み犯は,むしろ社保庁の職員の方が多いので,こちらについてじゃんじゃん告発するべきなのです。
あとは,舛添大臣の動きを見る以外に方法はありません。

ところで,今回の件について,ちょっと気になった点があります。
1 7年前の事件
  これって,既に公訴時効では?
  刑事訴訟法旧250条4号で,公訴時効は7年となります。報道では,今から7年前と言ってましたので,既に時効なのではないでしょうか。
  ちなみに,公訴時効とは,「裁判所に対して起訴をする」タイムリミットのことです。したがって,公訴時効ぎりぎりに告発をしたら,かなりの確率で「時効に間に合わない」処理で終わってしまうかもしれません。

2 なぜ市町村から攻める
  前述のとおり,社保庁内部の犯行の方が圧倒的に件数は多いです。とすれば,「まずは身内から」というのが自然の流れといえるでしょう。
  それを,あえて市町村職員から告発しているのはなぜでしょうか。大崎市長の「弱い者いじめ」という表現は,実は的を射ていたのかもしれません。

3 起訴するか否かは検察庁で決める
  一部誤解している方がいまして,「告発すれば自動的に裁判になる」と思っていた方多くありませんか。
  ところが,告発はあくまで「捜査の促し」に過ぎません。これに基づいて警察,検察が捜査を行い,最終的に検察庁で起訴する,しないを決めます。
  したがって,告発したからもう安心,とは言い切れないのです。

以上です。あとは,告発ももちろん大切ですが,何よりも安倍前総理が言ってしまった「1年後整合作業終了」及びその後の処理関係が,実は肝となります。とにかく,健全な年金に戻すこと,これが舛添大臣に与えられた使命といえるでしょう。

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