goo blog サービス終了のお知らせ 

こだわり米専門店スズノブ 西島 豊造(五ツ星お米マイスター)の豊かに造ろう

様々な現実を見つめらがらも、日々を前向きに考えて進んでゆくためのブログです

集落営農 設立足踏み 組織づくりが急務 15年度から経営対策要件

2014年07月07日 14時45分00秒 | Weblog
日本農業新聞e農ネットに「集落営農 設立足踏み 組織づくりが急務 15年度から経営対策要件 (2014/7/6)」という記事が出ていた。

内容は以下の通り
全国の集落営農の数が2013年度までの4年間、1万4000件台で足踏みしていることが農水省の調べで分かった。
農産物を生産販売する組織の9割は「農地の維持」を目的に活動し、担い手が確保できない地域を中心に農業生産を支えているが、数は増えていない。
15年度からは集落営農などでないと経営所得安定対策の一部に加入できない。
担い手が不在の土地利用型農業地帯は、組織づくりが急務の課題になりそうだ。

13年度(14年2月時点)の集落営農数は1万4717件。
10年度(11年2月)に1万4643件になって以降、ほぼ同じ規模で推移する。

農水省は、集落営農の実態として「複数の集落営農が統合して法人になるケースもある」(経営政策課)と指摘。
集落営農の法人化は進んでおり13年度は20%を超えた。

農産物を生産、販売する営農集落を対象にした調査(14年3月時点)では、90%が活動目的に「農地の維持管理」を挙げた。
後継者がいる組織は74%に上り、法人に限れば80%に達した。

共同作業で高齢農家らを支えて農地を維持し、後継者確保の役割も果たすが、集落営農そのものは増えていない。

近年、集落営農の関連制度は変更が続いてきた。
10年度には、集落営農だけでなく、全販売農家が加入できる戸別所得補償制度が開始。
この枠組みは14年度まで続く。

15年度からは政府・与党の農政改革の一環で、経営所得安定対策の一部で対象者が変更。
畑作物の直接支払交付金(ゲタ)、米や麦、大豆などの収入減少影響緩和対策(ナラシ)に加入できるのは集落営農か認定農業者、認定新規就農者だけになる。

対象者の変更を踏まえ、農水省は集落営農の要件を緩和。
これまで五つの要件を満たす必要があったが、15年産からは「規約作成」「共同販売」の二つに減らした。

農水省は、経営安定所得対策の対象者変更に合わせ、集落営農の育成を進める方針。
後継者の受け皿となる利点にも着目し、法人化を視野に入れた組織づくりを促す考えだ。
というもの。

入れ物だけを作っても、中が空なら意味がない。
産地の現状を、もっとシッカリと把握していけば、もうちょっと違う考えにならないだろうか。
完全に迷子だよな。
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 一番星の生育状況 | トップ | 飼料用米拡大を 耕種、畜産... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

サービス終了に伴い、10月1日にコメント投稿機能を終了させていただく予定です。