前国会に続いて提出された「企業・団体献金全面禁止法案」は、企業・団体による寄付を禁止し、政治資金パーティー収入も寄付とみなすことで、企業・団体によるパーティー券購入も禁じるもの。

2024-01-27 11:20:25 | しらなかった

2024年1月27日(土)

企業・団体献金禁止 政党助成金廃止

共産党が2法案提出

参院

写真

(写真)小林参院事務総長(中央)に法案を提出する(右へ)井上、吉良、山添、(左から)小池、岩渕、紙の各議員=26日、国会内

 自民党派閥の政治資金パーティー収入を巡る裏金事件に国民の怒りが噴出するなか、日本共産党国会議員団は26日、「企業・団体献金全面禁止法案」と「政党助成法廃止法案」を参院に提出しました。発議者の井上哲士参院幹事長、小池晃書記局長、山添拓政策委員長、岩渕友、紙智子、吉良よし子の各参院議員が小林史武参院事務総長に手渡しました。

 前国会に続いて提出された「企業・団体献金全面禁止法案」は、企業・団体による寄付を禁止し、政治資金パーティー収入も寄付とみなすことで、企業・団体によるパーティー券購入も禁じるもの。これにより、個人がパーティー券を購入する場合の公開基準は現行20万円超から、寄付の公開基準である5万円超となります。

 また、政治団体代表者に会計責任者への監督義務を課すことを明記。代表者がこの義務に「相当の注意を怠ったとき」は、法違反の会計責任者と同等の刑に処すとしています。

 さらに、政党から政治家個人に交付するいわゆる「政策活動費」を禁止するため、政党から政治家個人への政治活動に関する寄付の禁止措置を盛り込んでいます。

 政党助成法廃止法案は、文字通り政党助成金制度を廃止するものです。

 井上氏は法案提出後の記者会見で、自民党派閥の政治資金パーティー収入を巡る裏金事件について「誰がどうやって裏金をつくり、何に使ったのかを徹底解明することが必要だ」と指摘。徹底解明と同時に、問題の根を断つにはパーティー券購入を含む企業・団体献金の禁止と政党助成金の廃止が必要だと強調し、他党派にも働きかけて、今国会での実現に力を尽くしたいと述べました。


「企業・団体献金全面禁止法案」大綱

 日本共産党が26日、参院に提出した「企業・団体献金全面禁止法案」大綱は以下の通りです。

●企業・団体による献金、パーティー券購入の全面禁止

 企業・団体による寄附を禁止する。

 企業・団体によるパーティー券購入も禁止するため、政治資金パーティー収入を寄附とみなす規定を設ける。

●政治資金パーティー収入の公開基準の引き下げ

 上記みなし規定により、個人が購入する政治資金パーティー券の公開の対象は、5万円超となる(現行は20万円超)。

●政治団体代表者の監督責任の明確化

 政党支部や資金管理団体、派閥などすべての政治団体の代表者に、当該団体と会計責任者に対する監督義務を明記する。

 会計責任者らが政治資金規正法違反を行った際、代表者が「相当の注意を怠ったとき」は、代表者も会計責任者らと同等の刑に処する。

●政党から政治家個人への政治活動に関する寄附の禁止

 政党から政治家個人に対するいわゆる「政策活動費」を禁止するため、政党の「適用除外」条項を削除し、すべての者から公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く)に関する寄附を禁止する。

 政治資金は、政治家個人が扱わず、資金管理団体等において扱うこととする。

●収支報告書の要旨の早期公表と要旨作成の義務化、公開の迅速化

 2006年と07年に後退させた規定を元に戻し、収支報告書の要旨公表を早め、要旨作成を義務化し、情報公開の開示を迅速化する。

●個人による寄附の上限引き下げ

 個人から政党等への寄附総額の上限を1000万円(現行は2000万円)に、個人から資金管理団体等の政治団体への寄附総額の上限を500万円(現行は1000万円)にする。

●分散寄附の禁止

 収支報告書への記載を免れる目的で、分散寄附することを禁止する。

●公民権停止の期間の延長

 政治資金規正法に違反した者の公民権停止期間を、裁判が確定した日から5年間とする(現行は、刑の執行を受けることがなくなるまでの間)。

●罰則の強化

 政治資金規正法違反の法定刑を全体的に引上げる。

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日本の戦犯企業による強制動員の被害者が、日本企業の財産を賠償金として確保するために裁判所に対しておこなった申立てが認容された。最終確定すれば、日本企業の資金が被害者に渡る初の事例となる。

2024-01-27 11:00:39 | しらなかった
 

韓国司法

「日本の戦犯企業の供託金差し押さえ」…賠償受け取りに道

登録:2024-01-26 01:17 修正:2024-01-26 07:27
 
日立造船が預けた6千万ウォン 
差押えおよび取立て命令申立てが認められる
 
 
日帝強占期の強制動員被害者の遺族らが先月28日午前、三菱重工などを相手取って起こした損害賠償請求訴訟の上告審での判決言い渡し後、ソウル瑞草区の最高裁で賠償や公式謝罪などを求めるスローガンを叫んでいる/聯合ニュース

 日本の戦犯企業による強制動員の被害者が、日本企業の財産を賠償金として確保するために裁判所に対しておこなった申立てが認容された。最終確定すれば、日本企業の資金が被害者に渡る初の事例となる。

 25日のハンギョレの取材の結果、ソウル中央地裁は、強制動員被害者のLさんが日本の日立造船によって2019年にソウル高等裁判所に預けられた保証供託金6000万ウォンの差押えを求めた「差押えおよび取立て命令申立て」を、23日に認めた。

 日立造船は2019年1月、二審のソウル高裁が賠償を命じる判決を下したことを受け、裁判所に強制執行の停止を請求した。裁判所は、担保として保証供託金6000万ウォンを提供することを条件に、日立造船に対する強制執行を停止させた。

 被害者のLさんの申立ては、最高裁判決に則って日立造船の韓国国内の資産である供託金6000万ウォンを差し押さえるための第一段階だ。今後、Lさんはソウル中央地裁の認容決定を根拠として、ソウル高裁から保証供託金担保取り消し決定を受けなければならない。日立造船がソウル中央地裁の差押えおよび取立て命令申立ての認容に異議を申し立てたり、ソウル高裁の担保取消し決定を不服として抗告することもありうる。しかし通常、債権者(被害者のLさん)が担保取消し決定を受ければ、債務者の抗告は認めれられないケースが多いため、Lさんが供託金を受け取る可能性は高いと法曹界では考えられている。

 1944年9月、日本の国民徴用令にもとづいて大阪に位置する造船所に強制動員されたLさんは、日立造船を相手取って2014年に強制労役による精神的被害の賠償(慰謝料)を求めて提訴した。最高裁は先月28日、Lさんに対する5000万ウォン(約552万円)の賠償金と遅延利子の支払いを日立造船に命じる判決を下した。

 一方、日帝強占期の強制動員の被害者が日本企業を相手取って訴訟を起こし、最高裁で勝訴判決を勝ち取るケースが相次いでいる。最高裁1部(主審:ノ・テアク最高裁判事)はこの日、強制動員の被害者と遺族が日本の軍需企業である不二越を相手取って起こしていた3件の損害賠償請求訴訟の上告審で、原審の原告一部勝訴判決をすべて確定した。

 訴訟を起こしたのは、1944年から1945年にかけて不二越の富山工場に動員され、強制労働させられた女子勤労挺身隊の被害者と遺族、計41人。

 最高裁の判決が確定したことで、不二越は被害者に1人当たり8000万ウォン~1億ウォン(約884万~1100万円)、計21億ウォン(約2億3200万円)と遅延損害金を支給しなければならなくなった。しかし不二越は賠償を拒否しているため、被害者と遺族が賠償金を受け取れるかどうかは未知数だ。

イ・ジェホ記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
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