尹錫悦政権、開城工団支援財団の解散を発表…
長期中断さ尹れた開城工団、消滅の危機
登録:2024-01-05 00:30 修正:2024-01-05 07:59
2016年2月、朴槿恵政権が開城工団の全面中断の決定を下した直後、工団入居企業の関係者たちが急いで資材を韓国側に運んでいる様子=キム・ボンギュ先任記者//ハンギョレ新聞社
韓国政府が4日、開城(ケソン)工業地区支援財団を解散し、清算法人に切り替える方針だと発表した。
2016年2月、朴槿恵(パク・クネ)政権による開城工団の「全面中断」決定で、長期にわたり稼動停止状態だった開城工団事業の南側管理主体を解散し、開城工団事業を法的に清算する手続きに入るという意味だ。開城工団の韓国側入居企業と政府の間で、開城工団にある「財産」の整理問題をめぐり、法的訴訟が起きる可能性がある。金正恩(キム・ジョンウン)朝鮮労働党総書記が年末の労働党中央委第8期第9回全員会議で、南北関係は「敵対的な二国間関係」だと宣言したことで、南北間の対立がさらに激化する見通しだ。
統一部は同日午後、政府ソウル庁舎本館で「運営の効率性および開城工団の状況を総合的に考慮し、開城工団支援財団の解散を決めた」とし、「解散後、財団は清算法人に切り替え、職員5人以内の最小限の規模で運営する計画」だと発表した。統一部当局者は「工団の中断が長期化する過程で、財団の業務は事実上形骸化し、対外的にも財団運営の非効率性に対する問題提起が続いてきた。最近の北朝鮮による韓国の財産権の侵害状況も財団業務再開の可能性を阻害している」と述べた。
開城工団支援財団は「開城工業地区の支援に関する法律」(開城工業地区法)により設立された法定機関だが、これに関して統一部は「民法の財団法人解散規定を準用し、解散は可能だ」と説明した。開城工業地区法は第19条第5項で「財団が解散する際、残余財産は定款で定めるところにより国家に帰属する」と規定しており、第19条第6項には「財団に関して同法に規定されたものを除き、民法の中で財団法人に関する規定を準用する」と明示されている。
イ・ジェフン先任記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )