遊休地の土地の所有者を調べていると、不在地主が多くあります。
不在地主とは、所有する土地の所在地に居住していない地主のことです。
自分の住所のある市町村区域外に農地等を所有する地主のことです。
戦後の農地改革で、不在地主は農地法で禁じられていましたが、1970年の改正で、平均1haまでの制限付で認められました。
そういった不在地主の土地売却の依頼は、難しいですねぇ。
まず、価格設定が、バブルの後遺症みたいなところがあり、現状を、なかなか理解してもらえないですねぇ。
そして、何かにつけて打合せが、迅速にできないんですねぇ・・・・。
不動産屋と、信頼関係を築くのも・・・・・時間がかかりますねぇ。
遠距離恋愛と一緒で、離れていると、難しいんですねぇ・・・・・・。