今日、某新聞に、相続の婚外子規定について、裁判で、違憲という流れになるのでは、といった記事が掲
載されていました。
民法900条は,相続人間の相続分の規定を設けています。
その中で、亡くなられた相続人の法律上の家族の子として生まれた子と、結婚していない男女間の子(婚
外子)として生まれた子、との相続分に差を設けています。
相続人の法律上の家族の子(兄弟)として生まれた場合、二人いれば、相続分は、それぞれ2分の1ずつ
(平等に半分ずつ)になります。
それに対して、民法900条4号但書は、亡くなられた相続人に、その他に、法律上の家族の子ではない
婚外子がいた場合、その子には、半分の相続分しか認めていないのです。
このような取り扱いは、自分の生まれについて責任のない非嫡出子(婚外子)を不当に差別するもので、
憲法が規定する法の下の平等に違反する、という判断がされるのではないか。というものです。
このように、相続については、難しいですねぇ・・・・・
法律で規定する「法定相続分」ではなく相続人が話し合って、それぞれの遺産の帰属を具体的に決めるた
こともできます。
これは、相続人全員で遺産分割の協議をして決め、そこで決まった分割の内容を文書にしたものが、「遺
産分割協議書」です。
こういった手法もあるんですがねぇ・・・・・。