お客様から、売却の媒介依頼を受けている物件の調査をしたたら、都市計画道路の計画がありました。
現道を拡幅する計画が、都市計画決定されていました。
こういった都市計画施設の計画決定がなされていると、該当部分には、都市計画法第53条及び、第54条に基づき次の通り建築制
限があります。
制限内容としては、
①建築物を建築する場合は、原則として知事の許可が必要となります。
②前号の建築物は、原則として階数が2以下で、かつ地階を有しないもので、主要構造物が木造、鉄骨造、コンクリートブロッ
ク造等の建築であり、かつ容易に移転し、または除去することが、できるものでうるときに許可されます。
要するに、将来、都市計画道路の事業決定、施工するときに、すぐ撤去できるものしか、許可が下りないということです。
こういった調査は、不動産屋の必須ですが、忘れるケースもあるようですので、注意が必要です。
現道を拡幅する計画が、都市計画決定されていました。
こういった都市計画施設の計画決定がなされていると、該当部分には、都市計画法第53条及び、第54条に基づき次の通り建築制
限があります。
制限内容としては、
①建築物を建築する場合は、原則として知事の許可が必要となります。
②前号の建築物は、原則として階数が2以下で、かつ地階を有しないもので、主要構造物が木造、鉄骨造、コンクリートブロッ
ク造等の建築であり、かつ容易に移転し、または除去することが、できるものでうるときに許可されます。
要するに、将来、都市計画道路の事業決定、施工するときに、すぐ撤去できるものしか、許可が下りないということです。
こういった調査は、不動産屋の必須ですが、忘れるケースもあるようですので、注意が必要です。