今日、市役所で、お客様の固定資産税評価証明書の交付を代理で、申請しました。
申請者の名前に「ふりがな」がうってなかったので、書きました。
そしたら、読み方が違いますので、確認してください。と言われ、本人に確認しました。
「徹」(とおる)ではなく、(てつ)でした。
しかし、なぜ、読み方が違うのが、分かるのか、不思議に思った。
戸籍上では、人名は固有の読み方をさせる場合があるが、法的な制限はありません。
なぜなら、戸籍に読み方は記載されないからです。
であれば、ふりがなは必要ないような気がします。
申請者の名前に「ふりがな」がうってなかったので、書きました。
そしたら、読み方が違いますので、確認してください。と言われ、本人に確認しました。
「徹」(とおる)ではなく、(てつ)でした。
しかし、なぜ、読み方が違うのが、分かるのか、不思議に思った。
戸籍上では、人名は固有の読み方をさせる場合があるが、法的な制限はありません。
なぜなら、戸籍に読み方は記載されないからです。
であれば、ふりがなは必要ないような気がします。