不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

酒類販売免許

2012-02-20 16:53:22 | 日記
 お酒の販売には、卸売と小売があります。

 販売するには、酒税法により両方とも、免許がいります。

 一般の小売の場合は、一般酒類小売業の免許がいります。

 最近では、コンビニでも、免許を取れば、お酒の販売ができるようになっています。

 以の法律では、既存の小売業者を保護し酒税の安定した賦課徴収を図るために、新規参入者に対しては酒税法に基づく厳格な制

 限が課されていました。

 しかし、1998年3月に閣議決定された規制緩和推進3カ年計画に基づき、2001年1月に距離基準(既存の販売場から一定距離を保

 つ)が廃止されました。

 また、2003年9月には人口基準(一定人口ごとに販売免許を付与)も廃止されました。

 これにより酒類の販売が事実上「自由化」され、販売に当たり免許をとれば、コンビニでも販売できるわけです。

 免許の取得は、近くの税務署へ申請します。