「新規創業助成金」
・ 概要
雇用機会が特に不足している地域で、
①事業所の設置・整備を行い ②ハローワークなどの紹介により対象労働者を雇い入れた事業主に、①に要した費用と②の雇入れ人数に応じた奨励金を、最大3年間(3回)支給します。
・ 手続の流れ
① 「地域雇用開発奨励金計画書」を管轄労働局長に提出する
<創業の場合>
「創業計画認定申請書」も併せて管轄労働局長に提出する
計画期間(最長18か月)
② 地域の雇用拡大のために必要な事業所の設置・整備を300万円以上行う
③ 要件を満たす労働者を雇い入れ、3人(創業の場合は2人)以上増加
④ 「地域雇用開発奨励金完了届(第1回支給申請書)」を労働局長に提出
1年間
被保険者数の維持 対象労働者数の維持 対象労働者の定着
⑤「地域雇用開発奨励金第2回支給申請書」を管轄労働局長に提出する
1年間
被保険者数の維持 対象労働者数の維持 対象労働者の定着
⑥ 「地域雇用開発奨励金第3回支給申請書」を管轄労働局長に提出する
・ 概要
雇用機会が特に不足している地域で、
①事業所の設置・整備を行い ②ハローワークなどの紹介により対象労働者を雇い入れた事業主に、①に要した費用と②の雇入れ人数に応じた奨励金を、最大3年間(3回)支給します。
・ 手続の流れ
① 「地域雇用開発奨励金計画書」を管轄労働局長に提出する
<創業の場合>
「創業計画認定申請書」も併せて管轄労働局長に提出する
計画期間(最長18か月)
② 地域の雇用拡大のために必要な事業所の設置・整備を300万円以上行う
③ 要件を満たす労働者を雇い入れ、3人(創業の場合は2人)以上増加
④ 「地域雇用開発奨励金完了届(第1回支給申請書)」を労働局長に提出
1年間
被保険者数の維持 対象労働者数の維持 対象労働者の定着
⑤「地域雇用開発奨励金第2回支給申請書」を管轄労働局長に提出する
1年間
被保険者数の維持 対象労働者数の維持 対象労働者の定着
⑥ 「地域雇用開発奨励金第3回支給申請書」を管轄労働局長に提出する