労務管理・安全対策向田社会保険労務士in札幌

楽しく、プラス思考で書きますので読んでください。
ホームページ https://anzen.cc

「従業員を新たに雇い入れる場合」の助成金(1)

2016-02-20 22:28:55 | ビジネス
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)

◆ 概要
高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して、助成金を支給します。

◆ 注意点

・対象労働者が雇入れ日の前日から過去3年間に働いたことのある事業所(出向、派遣、請負、アルバイト、事前研修などを含む)に雇い入れられる場合、助成金の対象とはなりません。

・ハローワークなどの紹介日以前に雇用の内定があった対象労働者を雇い入れる場合なども助成金の対象とはなりません。