保健福祉の現場から

感じるままに

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムとデータヘルス

2019年01月16日 | Weblog
精神保健福祉法(https://www.ron.gr.jp/law/law/seisin_h.htm)「第四条 医療施設の設置者は、その施設を運営するに当たつては、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、当該施設において医療を受ける精神障害者が、障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービスに係る事業(以下「障害福祉サービス事業」という。)、同条第十七項に規定する一般相談支援事業(以下「一般相談支援事業」という。)その他の精神障害者の福祉に関する事業に係るサービスを円滑に利用することができるように配慮し、必要に応じ、これらの事業を行う者と連携を図るとともに、地域に即した創意と工夫を行い、及び地域住民等の理解と協力を得るように努めなければならない。2 国、地方公共団体及び医療施設の設置者は、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。」とある。。「精神保健福祉資料」(http://www.ncnp.go.jp/nimh/keikaku/data/)の「全国・都道府県の精神保健福祉資料」のアウトカム指標では圏域別の急性期(3ヵ月未満)・回復期(3ヵ月~12ヵ月)・慢性期(12ヵ月以上)入院患者数(65歳以上、65歳未満)、入院後3ヵ月時点・6ヵ月時点・12ヵ月時点の退院率・再入院率、新規入院患者の平均在院日数などが出ており、協議の場(圏域、市町村)で地域のデータが共有されなければならない。「精神保健福祉資料」(http://www.ncnp.go.jp/nimh/keikaku/data/)の「全国・都道府県の精神保健福祉資料」のアウトカム指標をみれば、最近はどの地域でも入院後1年以内に退院していることがわかり、「長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策に係る検討会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai.html?tid=141270)の取りまとめ(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000051138.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000051135.pdf)で示された「病院の構造改革」が避けられない。障害者部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126730.html)の資料「「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築」(https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/000307970.pdf)p13~14「都道府県別退院率」、p17「都道府県毎の取組状況(協議の場、アウトリーチ支援、ピアサポートの養成・活用、住まいの確保支援)」、p22「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業参加自治体」が出ており、p29「協議の場の設置状況(第5期障害福祉計画の目標値の進捗状況)について、定期的(2回/年)に調査を実施し、公表。」とある。「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築支援情報ポータル」(http://mhlw-houkatsucare-ikou.jp/)では、自治体に対する「地域包括ケアシステム構築に係るアンケート」結果が公表されていることは知っておきたい。精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」(http://mhlw-houkatsucare-ikou.jp/)の推進にあたって、地域精神保健福祉資源分析データベース(https://remhrad.ncnp.go.jp/)のほか、障害福祉サービス等情報公表システム(https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/)も始まっている。医療、介護に続き、障害分野も、資源の見える化、取り組みの見える化、成果の見える化が進んでいるといえるかもしれない。今後、診療報酬の「I012 精神科訪問看護・指導料」(http://2018.mfeesw.net/s01/s0101/s010102/s010101010/s010101001096/s0101010010010251/)、「I011-2 精神科退院前訪問指導料」(http://2018.mfeesw.net/s01/s0101/s010102/s010101010/s010101001096/s0101010010010250/)、「I011 精神科退院指導料、精神科地域移行支援加算」(http://2018.mfeesw.net/s01/s0101/s010102/s010101010/s010101001096/s0101010010010249/)、「A230-2 精神科地域移行実施加算」(http://2018.mfeesw.net/s01/s0101/s010101/s010101002/s010101001006/s0101010010010055/)、「A318 地域移行機能強化病棟入院料」(http://2018.mfeesw.net/s01/s0101/s010101/s010101002/s010101001007/s0101010010010113/)に関する分析が必要であろう。①診療報酬の算定施設の検索は医療介護情報局(https://caremap.jp/)の医療機関届出情報をみれば容易にわかること、②NDBオープンデータ(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177182.html)で各種精神医療のレセプト件数が都道府県単位で出ていること、③内閣府「経済・財政と暮らしの関係「見える化」ポータルサイト」(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/mieruka/index.html)で各種精神医療の「年齢調整レセプト出現比(SCR:Standardized Claim Ratio)」が都道府県、二次医療圏、市町村単位で公表されていることは常識としたい。また、障害報酬について、「精神障害者地域移行特別加算」「精神障害者支援体制加算」「地域移行支援サービス費(Ⅰ)」(https://www.fukushisoft.co.jp/help2/2738/)(https://www.pref.aichi.jp/shogai/05jigyousha/shitei/shinsei/03kasan.html)(http://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/fukushi/syofuku/documents/h30housyukaitei.pdf)も理解しておく必要がある。データヘルス(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/hokenjigyou/)には障害福祉サービスの分析も含めるべきではないか、と感じる。
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