goo blog サービス終了のお知らせ 

保健福祉の現場から

感じるままに

身寄りのない高齢者支援

2025年06月30日 | Weblog
R7.6.29Abema「「引きこもり40年」57歳で社会復帰も…仕事や人間関係など試練の連続「働かんで不安になる。働いても不安になる」」(https://times.abema.tv/articles/-/10185789)では身元引受人をお寺に頼むらしい(https://times.abema.tv/articles/-/10185789?page=10)。R6.4.19日本総研「身寄りのない高齢者の生活上の多様なニーズ・諸課題等の実態把握調査報告書」(https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=107744)(https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/column/opinion//pdf/2404_mhlwkrouken_report_add10.pdf)p44「図表71身近に頼れる親族がいない人を支援する事業やサービスの有無」では「生活支援(各種の手続き、外出、物品購入等の支援など)」「入退院時支援(緊急連絡先になる、準備や付き添い、入院中の訪問や説明への同席など)」「入所入居支援(入居・入所先の探索、引っ越しの手伝い、緊急連絡先になる、入居後の支援、退去時の残置物処理など)」「死後対応(葬儀や火葬や納骨、費用清算、遺品整理、行政機関手続き等)」は社会福祉協議会でもいずれも3割に満たず、自治体ではいずれも5%以下で、p45「生活支援・入退院時支援・入所入居支援・死後対応のすべてを一体的に提供していたのは、事業者のうち3分の1、社会福祉協議会の5%(10件)、自治体の2.2%(2件)であった。」と、現状では社会福祉協議会・自治体の取り組みは低調である。まずは、自分たち自治体の取り組み状況がどうか、周知徹底される必要があるように感じる。「地域共生社会の在り方検討会議」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40780.html)のR7.5.28「中間とりまとめ」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58292.html)が出ており、R7.5.20共同「身寄りのない高齢者の支援を強化」(https://www.kanaloco.jp/news/social/article-1173501.html)で「法改正で(1)金銭管理や福祉サービス手続きなど日常生活支援(2)病院や施設に入る際の手続き支援(3)葬儀や納骨、遺品の整理など死亡後の事務手続き支援―を社会福祉事業と位置付け、制度化する。各地の社会福祉協議会などによる運営を想定」とあり、行方が注目される。なお、R7.6.13「「経済財政運営と改革の基本方針2025 ~「今日より明日はよくなる」と実感できる社会へ~」(骨太方針2025)」(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/honebuto/2025/2025_basicpolicies_ja.pdf)p36「身寄りのない高齢者等への支援や総合的な権利擁護支援について検討するとともに、高齢者等終身サポート事業者ガイドラインの実効性確保など独居高齢者に対する政府横断的な対応を行う。遺言制度の見直しを検討する。」とあるが、昨年のR6.6「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」(https://www.mhlw.go.jp/content/001262636.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/001262635.pdf)について、R6.8.27日刊ゲンダイ「単独高齢者の「身元保証サービス」にトラブルが10年で4倍…政府ガイドライン策定でも疑問点が」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/money/359614)の「事業が広範囲に及ぶため共管する府省庁は内閣府孤独・孤立対策推進室をはじめ、総務省、厚生労働省など9府省庁が関わっています。ガイドラインでの指摘を担保できなかった事業者に対し、どこが責任を持って対応するのか、管轄官庁がなければ事業者の運営を外部から確認・指摘するのは難しい」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/money/359614/2)の現実は認識されているであろうか。R6.5.30現代「高齢者が詐欺の標的に…監督官庁もメチャクチャ「ヤバい制度」の悪用に「反社会的集団」が乗り出す日」(https://gendai.media/articles/-/130845)は本当に酷い。少なくとも「高齢者等終身サポート事業者」(https://www.mhlw.go.jp/content/001262636.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/001262635.pdf)の「事業者選定基準」及び「監督官庁(国、地方自治体)」を明確にするとともに、「情報公開」徹底と「チェックシステム」が不可欠と感じる。
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 人口1700人の島の診療所 | トップ | ヤングケアラー »

コメントを投稿

サービス終了に伴い、10月1日にコメント投稿機能を終了させていただく予定です。
ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

Weblog」カテゴリの最新記事