R3.3.12「①「科学的介護情報システム(LIFE)」の活用等について ②「科学的介護情報システム(LIFE)」の活用等について(その2)」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2021/210315_1.pdf)が再度発出されているが、p5「LIFEの活用等が要件として含まれる加算一覧(施設・サービス別)」では、入所施設の栄養マネジメント強化加算、口腔衛生管理加算(Ⅱ)、通所介護の栄養アセスメント加算、口腔機能向上加算(Ⅱ)がある。介護給付費分科会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126698.html)の「令和3年度介護報酬改定の主な事項について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000727135.pdf)p21「施設系サービスについて、口腔衛生管理体制加算を廃止し、基本サービスとして、口腔衛生の管理体制を整備し、状態に応じた口腔衛生の管理の実施を求める。(※3年の経過措置期間を設ける)」「施設系サービスについて、栄養マネジメント加算は廃止し、現行の栄養士に加えて管理栄養士の配置を位置付けるとともに、基本サービスとして、状態に応じた栄養管理の計画的な実施を求める(※3年の経過措置期間を設ける)。」「入所者全員への丁寧な栄養ケアの実施や体制強化等を評価する加算を新設し、低栄養リスク改善加算は廃止する。」「通所系サービス等について、介護職員等による口腔スクリーニングの実施を新たに評価する。管理栄養士と介護職員等の連携による栄養アセスメントの取組を新たに評価する。栄養改善加算において、管理栄養士が必要に応じて利用者の居宅を訪問する取組を求める。」「認知症GHについて、管理栄養士が介護職員等へ助言・指導を行い栄養改善のための体制づくりを進めることを新たに評価する。」とあり、介護の栄養アセスメントの向上が期待される。「介護保険制度におけるサービスの質の評価に関する調査研究事業(結果概要)(案)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000752468.pdf)p6「CHASE登録データの状況口腔機能(A.データベースを用いた分析)」、p8「CHASE登録データの状況栄養状態(A.データベースを用いた分析)」、p14「事業所フィードバック票」などが普遍化するように感じる。厚労省の介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」(http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/)での施設情報の公表に、「科学的介護情報システム(LIFE)」の活用が反映されるべきであろう。ところで、「医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07275.html)のR2.12.11「現行制度上実施可能な業務について<別添2>」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000704449.pdf)が周知されるべきであるが、歯科医師や管理栄養士等がないのが少々気になる。そういえば、医療保険部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126706.html)のR2.11.19「論点の整理(案)」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000696551.pdf)p7「外来医療における多職種の役割」に「管理栄養士、栄養ケア・ステーション」(https://www.dietitian.or.jp/carestation/)がない。令和2年度診療報酬改定(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00001.html)の「令和2年度診療報酬改定の概要」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000616842.pdf)p209「入院医療機関と在宅担当医療機関等との切れ目ない栄養連携を図る観点から、退院後も栄養管理に留意が必要な患者について、入院中の栄養管理等に関する情報を在宅担当医療機関等に提供した場合の評価として、栄養情報提供加算を新設する。(新) 栄養情報提供加算50点」、p210「外来・在宅患者に対する栄養食事指導を推進する観点から、診療所における外来栄養食事指導料及び在宅患者訪問栄養食事指導料について、他の医療機関及び栄養ケア・ステーションの管理栄養士が栄養指導を行った場合を評価する。」はどうなっているであろうか。「改正介護保険法の施行に伴う医療法人の附帯業務」(http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20160527_01.pdf)では、保健衛生に関する業務に「⑬ 医療法人の開設する病院又は診療所の医師が栄養・食事の管理が必要と認める患者であって、当該医療法人が開設する病院若しくは診療所に入院していた者若しくは通院している者、又は当該医療法人が開設する病院、診療所若しくは訪問看護ステーションから訪問診療若しくは訪問看護を受けている者に対して、当該医療法人が配食を行うもの。」も推進できないであろうか。
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