保健福祉の現場から

感じるままに

急性心筋梗塞の地域連携パス

2012年03月06日 | Weblog
昨夜、T医療圏の急性心筋梗塞調整会議を開催した。昨年末の医療推進対策協議会「急性心筋梗塞部会」では、圏域内の急性期5病院の協力を得て、試行的に、①Door to balloon time(救急車到着からバルーンカテまでの時間)、②急性心筋梗塞患者の在院日数、③心臓リハビリテーション算定率、④急性心筋梗塞患者の退院時逆紹介率、⑤退院1年以内の冠動脈再検査(冠動脈造影・冠動脈CT)を目的とした診療所からの紹介率について、データ収集し、協議してもらった。各病院では他病院の成績が気になったと思われるが、データ収集には積極的な意見が相次いだ。次期医療計画に関する厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001xhqa-att/2r9852000001xhrr.pdf)p23で、「来院から心臓カテーテル検査までに要した平均時間」、「地域連携クリティカルパス導入率」、「退院患者平均在院日数」等が収集・公表すべき指標例として例示されており、将来的には、試行的データ収集ではなくなるかもしれない。さて、圏域内では既に2病院で急性心筋梗塞の地域連携パスが運用されているが、運用していない急性期病院も含めて、圏域内で統一していきたいという要望があったため、昨夜の会議となった。会議では、県内他の圏域で使用されている様式や手引きも取り寄せた。そのうち一つは圏域内のS病院が以前使用していた様式であるが、運用実績はそれほど多くない。会議では医師会の先生方からも、「糖尿病連携手帳のように検査数値経過がわかるようにすべき」「記載が少なく負担がかからないようにすべき」など、活発な意見をいただいた。結局、圏域内で運用実績が多いC病院の様式をベースに、シンプルな調整案を作成し、試行しながら調整していこう、ということになった。そういえば、以前、地域連携パスは様式そのよりも、作成プロセス、運用プロセスに意義がある、と聞いたことがある。昨夜の会議でそれを実感したが、保健所は「ファシリテーター」、俗っぽく言えば「触媒、ビタミン」といったところかもしれない。全国各地で心筋梗塞の地域連携パスが運用されている(http://www.gh.opho.jp/medical/863.php)(http://www2.hakujyujikai.or.jp/chuo/04_iryoukankei/01_chiiki_iryou/pci_pas.html)(http://www.pref.osaka.jp/izumisanohoken/kikakutyousei/sens.html)(http://www.pref.toyama.jp/branches/1268/00-renkei/ami.html)(http://www.hokuso-renkei.jp/index.php)(http://www.saiseikai.gr.jp/kikan/pass.html)(http://www.omh.ogaki.gifu.jp/pasu%20HP/pasuiriran%20HP/newpage5.html)が、同様な場面がみられているであろうか。平成19年7月20日の通知(http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/191113-k00.pdf)の「第4 医療計画作成の手順等 2 疾病又は事業ごとの医療連携体制構築の手順 (2) 協議の場の設置 ② 圏域連携会議」において、「圏域連携会議は、各医療機能を担う関係者が、相互の信頼を醸成し、円滑な連携が推進されるよう実施するものである。その際保健所は、地域医師会等と連携して当会議を主催し、医療機関相互または医療機関と介護サービス事業所との調整を行うなど、積極的な役割を果たすものとする。また、状況に応じて、地域連携クリティカルパス導入に関する検討を行う。」とされ、保健所の役割が明記されている。そういえば、11月2日のがん対策推進協議会で、保健所の役割について「拠点病院よりも小回りがきく可能性がある。地域を巡回できる保健師の存在も大きいと期待を寄せ、がん診療連携拠点病院と保健所の連携による情報発信を提案された」、と報じられている(保健衛生ニュース平成23年11月14日号)。昨夜の会議は、保健所の担当保健師が資料収集・とりまとめや病院連携室・医師との連絡調整など、重要な役割を果たしている。会議は医療連携体制推進事業(http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/h22_gyousei_review_sheet/pdf/0053.pdf)の予算である。
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地域連携計画加算

2012年03月06日 | Weblog
2月10日の中医協の診療報酬改定資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021ei1-att/2r98520000021ele.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken15/dl/gaiyou_kobetu.pdf)p65~の効果的な退院調整の評価で、「地域連携計画加算」300点(入院時の症状、標準的な入院期間、退院後に必要とされる診療等の在宅での療養に必要な事項を記載した退院支援計画を作成し、当該患者に説明し、文書により提供するとともに、当該患者の治療を担う別の保険医療機関と共有した場合の評価を行う。)が出ていたが、3月5日の説明会資料(http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken15/dl/h24_01-03.pdf)p61で「退院支援計画を策定した患者について、退院後に必要とされる診療や訪問看護等の療養に必要な事項等を含む地域連携診療計画と同様の内容について、患者に説明し、文書により提供し、在宅を担う医療機関等と共有した場合の評価を行う。」とされている。厚生労働省通知(http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken15/)ではどうもわかりにくいが、通知(http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken15/dl/2-4.pdf)p14の退院時共同指導料2で「入院中の保険医療機関の保険医及び地域において当該患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関の保険医が共同して指導を行った場合に、所定点数に300点を加算する。」とある。
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