明治乳業争議団(blog)

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消費者の権利を守り保障せよ、販売業者への指導をしないで何故、沈黙を貫く明治! (株)明治の牛乳、乳製品の訪問販売業者・布亀株式会社に対して、業務の一部を停止行政処分

2024年04月24日 15時50分33秒 | お知らせ

 明治HD・(株)明治の牛乳、乳製品を扱い、訪問販売業者(布亀株式会社・布亀社)に対し、令和6年3月26日から同9月26日迄の6か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止する行政処分が命じられました。

同社を巡っては21年4月以降、全国44都道府県の消費生活センターに450件超の相談が寄せられた。

 これまで消費者から株式会社明治のお客様相談センターにも、夜9時、10時の夜間に訪れて明治の商品を試してくださいと勝手に置いてゆき、後日に再度訪問してごり押しするセールスに対する苦情が、数多く寄せられていると元営業マンが話していました。

 株式会社明治は、売って貰えれば利益が入ることを優先して、消費者が困っていることを知りながら訪問販売業者に対して、営業のあり方のノウハウを指導してこなかったことは、一種の共犯者と見られてしかるべきかと強く思いますし、明治も行政指導を受けてしかるべしと考えます。消費者の権利を守り保障せよ!

 以下、布亀株式会社が扱う牛乳、乳製品の紹介をしていることを添付しました。また、マスコミのデジタル報道から転用させていただきました。

 消費者庁の命令、マスコミ報道にも布亀が扱った牛乳、乳製品のメーカ名を明らかにしていないことは、消費者に迷惑訪問販売に対し、喚起を促すためにも必要ではないのではないでしょうか。

ギザ囲みの表示は加工しました。

牛乳などの訪問販売で高齢者と無理やり契約、「布亀」に半年間の一部業務停止命令

2024/03/27 21:19

スクラップ

 消費者庁は27日、乳製品販売会社「布亀」(兵庫県西宮市)に特定商取引法違反(判断力不足便乗など)で6か月の一部業務停止命令を出したと発表した。同社の80歳代の男性社長にも6か月の一部業務禁止を命じた。命令は26日付。

消費者庁

令和6年3月27日 特定商取引法違反の訪問販売業者に対する業務停止命令(6か 月)及び指示並びに当該事業者の代表取締役に対する業務禁止 命令(6か月)について 〇 消費者庁は、牛乳、乳製品などの販売を行う訪問販売業者である布亀株 式会社(本店所在地:兵庫県西宮市)(以下「布亀社」といいます。)に 対し、令和6年3月26日、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、 令和6年3月27日から令和6年9月26日までの6か月間、訪問販売 に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じ ました。 〇 あわせて、消費者庁は、布亀社に対し、特定商取引法第7条第1項の規 定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築 することなどを指示しました。 〇 また、消費者庁は、布亀社の代表取締役である布目莊太(ぬのめ そう た)に対し、特定商取引法第8条の2第1項の規定に基づき、令和6年3 月27日から令和6年9月26日までの6か月間、布亀社に対して前記 業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始するこ と(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みま す。)の禁止を命じました。 1 処分対象事業者 (1)名 称:布亀株式会社 (法人番号:3140001069885) (2)本店所在地:兵庫県西宮市今津二葉町3番6号 (3)代 表 者:代表取締役 布目 莊太 (4)設 立:昭和35年2月18日 (5)資 本 金:9800万円 (6)取引類 型 :訪問販売 (7)取扱商 品 :牛乳、乳製品など News Release 2 2 特定商取引法の規定に違反又は該当する行為 (1)書面の交付義務に違反する行為(記載不備)(特定商取引法第5条第1項) (2)消費者の判断力の不足に乗じて訪問販売に係る売買契約を締結させる行 為(特定商取引法第7条第1項第5号の規定に基づく特定商取引に関する 法律施行規則第18条第2号 1 ) 3 消費者庁がした各行政処分の詳細は、以下の各別紙のとおりです。 別紙1:布亀株式会社に対する行政処分の概要 別紙2:布目莊太に対する行政処分の概要 1 令和5年5月31日以前の行為については、特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正 する命令(令和5年内閣府・経済産業省令第2号)による改正前の特定商取引に関する法律施 行規則(昭和51年通商産業省令第89号)第7条第2号。 【本件に関するお問合せ】 本件に関するお問合せにつきましては、消費者庁から権限委任を受けて消費 者庁と共に特定商取引法を担当している経済産業局の消費者相談室で承りま す。お近くの経済産業局まで御連絡ください。 なお、本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルにつきましては、お話 を伺った上で、他機関の紹介などのアドバイスは行いますが、あっせん・仲介 を行うことはできませんので、あらかじめ御了承ください。

訪問販売業者【布亀株式会社】に対する行政処分について

2024年03月27日

消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。

詳細

 

消費者庁は、牛乳、乳製品などの販売を行う訪問販売業者である布亀株式会社(本店所在地:兵庫県西宮市)(以下「布亀社」といいます。)に対し、令和6日から令和6年9月26日までの6か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

あわせて、消費者庁は、布亀社に対し、特定商取引法第7条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。

また、消費者庁は、布亀社の代表取締役である布目莊太(ぬのめ そうた)に対し、特定商取引法第8条の2第1項の規定に基づき、令和6年3月27日から令和6年9月26日までの6か月間、前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。

 発表によると、同社は2022年6月以降、牛乳などの訪問販売をした際、認知症などで判断力が正常とは言えない高齢者と無理やり契約を結ぶなどした。

同社を巡っては21年4月以降、全国44都道府県の消費生活センターに450件超の相談が寄せられた。相談者の約7割が70歳以上だった。同社は取材に「違法な訪問販売は二度としない」と答えた。(赤文字、下線は編集)

布亀謝罪文

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、消費者庁より、新しいお客様を作る業務において6ヶ月間業務停止の行政処分を受けました。

宅配事業部の契約書のクーリングオフの文言に「電磁的記録」の記載がなかった事、認知症のご高齢者様3名と契約を行っていた事、クレームが多く改善されていない事も理由でありました。

このような事態を深く受け止め、今後クレーム等が発生しない様、全社員マナーと法令順守を徹底して参ります。尚、とりわけご高齢者様にご迷惑をお掛けしない為、認知症のご高齢者様とわからずに契約してしまわない様に、ご家族様のご同意を得て契約させて頂く事と致しました。ご迷惑をお掛け致しました皆様、ご不快な思いをお掛け致しました皆様、誠に申し訳ございませんでした。

全社員クーリングオフ等法令を順守し、コンプライアンスを徹底して参ります。また、高齢化が進む中、安否確認や人命救助にも貢献して参ります。お客様に支えられて、大切な宅配を続けて参ります。弊社布亀株式会社をどうぞご安心してご利用頂きます様お願い申し上げます。お聞きになりたいこと等ございましたら下記へ御問い合わせ下さい。

令和六年三月二十七日

布亀株式会社

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