中小企業診断士 地域活性化伝道師のブログ

地域活性化を目指すプロフェッショナル人材をリンクさせイノベーションを目指す中小企業診断士、地域活性化伝道師です。 

消費税10%に向けた軽減税率を知っていますか??

2018年06月09日 04時59分02秒 | 2017年版「小規模企業白書」
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士 地域活性化伝道師の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は2017年版「小規模企業白書」281ページ「第 2-3-1 図 組織形態別に⾒た、重要になったと感じる経営課題」をみましたが、今日は284ページ「コラム2-3-1 消費税軽減税率対策」をみます。

白書には、消費税率 10%への引上げに伴う低所得者への配慮として、2019 年 10月1日から、消費税の軽減税率制度が実施される。この制度は、①飲食料品(酒類及び外食を除く)、②週 2 回以上発行される新聞(定期購読契約が締結されたものに限る)を対象として、これらの譲渡について軽減税率(8%)を適用するもの。制度の実施に当たり、中小企業・小規模事業者に混乱が生じないよう、中小企業庁は万全のサポート・支援を行っている、とあります。

また下絵について、中小企業団体等と連携して、講習会・フォーラムの開催、相談窓口の設置や専門家派遣を通じたきめ細かいサポートを行っている。相談は商工会・商工会議所等の中小企業団体で受け付けている。また、中小企業・小規模事業者向けに分かりやすいパンフレットを作成し、周知を行っている。詳細については、中小企業庁のホームページやミラサポで公開している、とあります。


消費税増税先送りの話が出ているので杞憂に終わるかもしれませんが、「軽減税率」については学んでおいた方が良さそうですね!!

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