税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

ニ重起訴の禁止(民事訴訟法)

2011-08-02 06:24:10 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

ニ重起訴の禁止(民事訴訟法)

前回、訴訟継続の効果として、ニ重起訴が禁止され、その事件の同一性判断の2つの形式基準を確認しましたが、今回は、ニ重起訴禁止について、その理由や異なった判決の処理などについて確認してみます。

1、ニ重起訴禁止の理由
ニ重起訴禁止は、次のような理由によります。
(1)訴訟経済
(2)負担増加を防止(被告、裁判所)
(3)判決の矛盾を防ぐ

2、職権調査事項
ニ重起訴かどうかは、裁判所の職権調査事項で、もし該当すれば後訴が判決で却下されるとのことです(民事訴訟法140条)。

2、異なった判決がでた場合
ニ重起訴により、異なる判決がでた場合には、再審で後の判決を取り消すこととなるようです(民事訴訟法338条1項10号)。

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