おはようございます。税理士の倉垣です。
平成23年税制改正2(金融証券税制)
1、上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の軽減税率
上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に係る10%の軽減税率(所得税7%、住民税3%)の適用期限が2年間延長された。平成25年12月31日まで適用。
2、日本版1SAの施行日の延長
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税の施行日が平成26年1月1日からと延長された。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
平成23年税制改正2(金融証券税制)
1、上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の軽減税率
上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に係る10%の軽減税率(所得税7%、住民税3%)の適用期限が2年間延長された。平成25年12月31日まで適用。
2、日本版1SAの施行日の延長
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税の施行日が平成26年1月1日からと延長された。
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