税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

産前産後休業(労働基準法)

2011-08-09 06:32:19 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

産前産後休業(労働基準法)

産前産後の休業を労働基準法の条文で確認しました。
次のように規定されています(労働基準法65条)。

1、産前
使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

2、産後
使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差支えない。

3、業務転換
使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

産前は女性からの請求に基づく休業ですが、産後は請求がなくても6週間は就業させてはいけないことになっています。

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