税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

改正NPO法(PSTと仮認定)

2011-08-15 06:45:36 | 税金一般
おはうようございます。税理士の倉垣です。

改正NPO法(PSTと仮認定)

改正NOP法では、認定基準のうちPST(パブリック・サポート・テスト)と仮認定制度の改正がありました。

1、PST基準の改正
認定NPO法人の要件のうち、PSTについては、従来の相対値基準の他、次の基準が設けられました。したがって、NPO法人が認定を受けようとする場合には、PST基準については、従来の相対値基準か次のいずれかの基準を満たせばよいこととなりました。
(1)絶対値基準:実績判定期間中に3,000円以上の寄付を行った者が年平均100人以上
(2)個別の条例指定:条例により個人住民税の控除対象として個別の指定を受けた法人

2、仮認定制度
(1)認定要件
認定要件のうち、PST以外の要件を満たすこと。
(2)仮認定期間
認定の日から3年間

認定NPO法人の要件のうち、PST要件以外の要件を満たすものとして仮認定を受け、その期間内に、PST要件を満たせばよいこととなりました。これにより、より認定NPO法人の数が増加する可能性がでてきたと思います。

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