おはようございます。税理士の倉垣です。
退職金の支払義務
退職金制度は、広く日本では普及していますが、その支払義務について考えてみました。
退職金は、労働協約や就業規則、賃金規定などでその支給条件が明確に定められていなければ、使用者に退職金支払いの義務はないようですね。
賞与についても同様に取り扱われているようです。
退職金は、労働の対価ではないということが主要な根拠でしょうか。
※ 労働基準法11条「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対価として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
退職金の支払義務
退職金制度は、広く日本では普及していますが、その支払義務について考えてみました。
退職金は、労働協約や就業規則、賃金規定などでその支給条件が明確に定められていなければ、使用者に退職金支払いの義務はないようですね。
賞与についても同様に取り扱われているようです。
退職金は、労働の対価ではないということが主要な根拠でしょうか。
※ 労働基準法11条「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対価として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」
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