おはようございます。税理士の倉垣です。
平成23年税制改正(法人の中間申告)
法人は次の場合には、中間仮決算による申告ができなくなりました。
1、前期の法人税額×(6/前期月数)<=10万円
2、仮決算による税額>上記1により計算した金額
この低金利の時代ですので、過大に法人税の中間納付をして、確定申告で過払いになった法人税を還付加算金付きで還付してもらう。このようなことが行われていたのでしょうか。それが、できなくなりました。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
平成23年税制改正(法人の中間申告)
法人は次の場合には、中間仮決算による申告ができなくなりました。
1、前期の法人税額×(6/前期月数)<=10万円
2、仮決算による税額>上記1により計算した金額
この低金利の時代ですので、過大に法人税の中間納付をして、確定申告で過払いになった法人税を還付加算金付きで還付してもらう。このようなことが行われていたのでしょうか。それが、できなくなりました。
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