税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

駐車場付き住宅の貸付け

2011-08-06 13:31:02 | 消費税
おはようございます。税理士の倉垣です。

駐車場付き住宅の貸付け

消費税において、住宅の家賃は非課税扱いとなっています。では、そのの駐車場はどうでしょうか。確認してみます。

1、一戸建て住宅
一戸建て住宅に係る駐車場は、駐車場付き住宅としてその全体が住宅の貸付とされる。

2、集合住宅
集合住宅に係る、駐車場は、原則として、課税対象です。
しかし、集合住宅に係る駐車場で入居者について一戸当たり一台分以上の駐車スペースが確保されており、かつ、自動車の保有の有無にかかわらず割り当てられる等の場合で、住宅の貸付の対価とは別に駐車場使用料等を収受していないものは、上記1と同様にその全体が住宅として消費税が非課税とされる。
(消費税基本通達6-13-3)

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