おはようございます。税理士の倉垣です。
研究開発費(1107)
研究開発費の会計処理を確認します。
1、発生時費用処理
研究開発費は、すべて発生時に費用として処理しなければならない(会計基準三)。
2、研究開発費の定義(会計基準一1)
(1)研究とは、新しい知識の発見を目的とした計画的な調査及び研究をいう。
(2)開発とは、新しい製品・サービス・生産方法(以下「製品等」という。)についての計画若しくは設計又は既存の製品等を著しく改良するための計画若しくは設計として、研究の成果その他の知識を具体化することをいう。
3、資産の取得原価
特定の研究開発目的にのみ使用され、他の目的に使用できない機械装置や特許権等を取得した場合の原価は、取得時の研究開発費とする(注1)。
税法では、これは資産の取得価額を構成するので、申告時に調整する必要がある。
4、委託・受託契約
本基準は、一定の契約のもとに、他の企業に行わせる研究開発については適用するが、他の企業のために行う研究開発については適用しない(会計基準六1)。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
研究開発費(1107)
研究開発費の会計処理を確認します。
1、発生時費用処理
研究開発費は、すべて発生時に費用として処理しなければならない(会計基準三)。
2、研究開発費の定義(会計基準一1)
(1)研究とは、新しい知識の発見を目的とした計画的な調査及び研究をいう。
(2)開発とは、新しい製品・サービス・生産方法(以下「製品等」という。)についての計画若しくは設計又は既存の製品等を著しく改良するための計画若しくは設計として、研究の成果その他の知識を具体化することをいう。
3、資産の取得原価
特定の研究開発目的にのみ使用され、他の目的に使用できない機械装置や特許権等を取得した場合の原価は、取得時の研究開発費とする(注1)。
税法では、これは資産の取得価額を構成するので、申告時に調整する必要がある。
4、委託・受託契約
本基準は、一定の契約のもとに、他の企業に行わせる研究開発については適用するが、他の企業のために行う研究開発については適用しない(会計基準六1)。
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