おはようございます。税理士の倉垣です。
改正NPO法
平成22年4月より施行される、改正NPO法の内容についての確認。
1、活動分野の追加
NPO法人の行う「特定非営利活動」は、別表に17の分野が規定されていましたが、これに新たに次の3つの活動分野が追加されました。
(1)観光の振興を図る活動
(2)農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
(3)法第2別表の各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
2、所轄庁の変更
特定非営利活動法人の所轄庁は、その主たる事務所が所在する都道府県の知事(その事務所が一の指定都市の区域内のみに所在する特定非営利活動法人にあっては、その指定都市の長)となります。
次回は、認定制度・仮認定制度の導入について予定しています。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
改正NPO法
平成22年4月より施行される、改正NPO法の内容についての確認。
1、活動分野の追加
NPO法人の行う「特定非営利活動」は、別表に17の分野が規定されていましたが、これに新たに次の3つの活動分野が追加されました。
(1)観光の振興を図る活動
(2)農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
(3)法第2別表の各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
2、所轄庁の変更
特定非営利活動法人の所轄庁は、その主たる事務所が所在する都道府県の知事(その事務所が一の指定都市の区域内のみに所在する特定非営利活動法人にあっては、その指定都市の長)となります。
次回は、認定制度・仮認定制度の導入について予定しています。
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