税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

訴状提出後(民事訴訟法)

2011-08-01 06:34:32 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

訴状提出後(民事訴訟法)

1、裁判長の訴状審査権(民事訴訟法137条1項2項)
訴状に必要事項が記載されていない場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。訴訟費用を納付しない場合も同様とする。
そして、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。

2、訴訟係属の効果
訴状は被告に送達され(民事訴訟法138条1項)、訴訟係属の効果が生ずる。
原告、被告、裁判所の3当事者が揃うことになる。
これにより、ニ重起訴が禁止される(民事訴訟法142条)。
事件の同一性の形式的な判断基準は、次の2つである。
(1)当事者
(2)訴訟物(権利関係)が同一

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