税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

特別縁故者の財産取得

2011-08-17 06:35:11 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

特別縁故者の財産取得

内縁の妻や養子の被相続族人死亡による財産取得の方法について検討してみました。

1、遺贈
内縁関係の妻や養子は、民法上相続人になれないので、遺贈により被相続人の財産を取得するしかありません。

2、贈与(死因贈与)
被相続人と内縁の妻などとの契約で、被相続人の財産を本人の死亡時に贈与するものです。
死因贈与による取得財産は、相続税法上、相続税の対象となります。

3、特別縁故者に対する相続財産の分与
相続人不存在の場合には、一定の手続の上、特別縁故者に財産を分与する制度があります。
この財産分与は遺贈とみなされて相続税の対象となります。

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