税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

雇用者が増加した場合の法人税額控除2

2011-08-26 06:24:08 | 法人税
おはようございます。税理士の倉垣です。

雇用者が増加した場合の法人税額控除2

前回の税額控除において、用語の説明をしていなかったので、今回追加で投稿しておきます。

1、雇用者
法人の使用人(法人の役員と特殊関係にある者及び使用人兼務役員を除く)

2、基準雇用者数
適用年度末の雇用者数-前事業年度末の雇用者数

3、基準雇用者割合
基準雇用者数÷全事業年度末の雇用者数

4、給与等
給与等(雇用者に対して支給するものに限る)

5、給与等支給額
適用年度において損金に算入される給与等の支給額

6、比較給与等支給額
前事業年度給与等支給額+適用年度1年以内事業年度における給与等の支給額×基準雇用者割合×30%

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