税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

農業生産法人(110816)

2011-08-29 06:29:47 | 法人税
おはようござうます。税理士の倉垣です。

農業生産法人(110816)

顧問先に、農業生産法人が加わったので、農業生産法人の定義を確認してみました。

農業生産法人の定義は、農地法第2条第3項により次のように規定されています。

1、農業生産法人の定義
農業生産法人とは、農事組合法人、株式会社(公開会社を除く)又は持分会社で、次の2にかかげる要件をすべて満たすもの

2、要件
(1)事業内容
主たる事業が農業であること
(2)構成員
その法人の構成員は、すべてその法人に対する農地等の権利譲渡者、農業従事者、農作業委託者等であること。
株式会社にあっては、法人から物資の提供等を受ける者又はその法人の事業の円滑化に寄与する者の議決権の総数が4分の1以下であること。
(3)役員
その法人の常時従事者(その法人の農業に年間150日以上従事)が理事等の数の過半数を占め、かつ、その過半数がその法人の農作業に必要日数(年間60日)以上従事すること(農地法施行規則8条、9条)

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