おはようございます。税理士の倉垣です。
共同事業を営むための適格合併2(規模要件)
共同事業を営むための適格合併の要件の一つに規模要件があります。
今回は、この規模要件をもう少し詳しく検討します。
1、規模要件
合併に係る被合併法人の被合併事業とその合併に係る合併法人の合併事業(その被合併事業と関連する事業に限る。)のそれぞれの売上金額、その被合併事業と合併事業のそれぞれの従業者数、その被合併法人と合併法人のそれぞれの資本金の額若しくは出資金の額若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね5倍を超えないこと。
2、設例による検討
甲社(合併法人):売上金額500億円、従業者数200人、資本金額1億円
乙社(被合併法人):売上金額20億円、従業者数50人、資本金額10,000千円
両社の同一の事業を行っている。
従業員数が5倍以内(50人×5>=200人)であるので、共同事業の規模要件を満たす。
売上金額、従業者、資本金額のこれらのうちいずれか一つにつき5倍以内の要件をみたせばよい(法人税法基本通達1-4-6(注))。
※合併関係会社が、複数の事業を行っている場合には、被合併法人の主要な事業(被合併事業)と合併法人の営む一つの事業(合併事業)を比較することとなる。
3、経営参画要件
もし、規模要件を満たさなくても、経営参画要件を満たせばよい(法人税施行令4条の3第4項2号)。
合併関係会社の役員が、合併後も経営に参画すれば、規模要件を満たす必要はないこととされている。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
共同事業を営むための適格合併2(規模要件)
共同事業を営むための適格合併の要件の一つに規模要件があります。
今回は、この規模要件をもう少し詳しく検討します。
1、規模要件
合併に係る被合併法人の被合併事業とその合併に係る合併法人の合併事業(その被合併事業と関連する事業に限る。)のそれぞれの売上金額、その被合併事業と合併事業のそれぞれの従業者数、その被合併法人と合併法人のそれぞれの資本金の額若しくは出資金の額若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね5倍を超えないこと。
2、設例による検討
甲社(合併法人):売上金額500億円、従業者数200人、資本金額1億円
乙社(被合併法人):売上金額20億円、従業者数50人、資本金額10,000千円
両社の同一の事業を行っている。
従業員数が5倍以内(50人×5>=200人)であるので、共同事業の規模要件を満たす。
売上金額、従業者、資本金額のこれらのうちいずれか一つにつき5倍以内の要件をみたせばよい(法人税法基本通達1-4-6(注))。
※合併関係会社が、複数の事業を行っている場合には、被合併法人の主要な事業(被合併事業)と合併法人の営む一つの事業(合併事業)を比較することとなる。
3、経営参画要件
もし、規模要件を満たさなくても、経営参画要件を満たせばよい(法人税施行令4条の3第4項2号)。
合併関係会社の役員が、合併後も経営に参画すれば、規模要件を満たす必要はないこととされている。
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